介護サービス
- [公開日:2022年3月22日]
- [更新日:2024年8月1日]
- ページ番号:11056
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- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
- 特定施設入居者生活介護
- 福祉用具の貸与
- 特定福祉用具購入費の支給
- 住宅改修費の支給
- 居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護療養型医療機関への入所
- 介護医療院
「介護サービス」とは、要介護認定審査の結果、「要介護1~5」のいずれかに認定された方が利用できるサービスです。
居宅介護支援事業所のケアマネージャーが作成する「ケアプラン」に基づいて、介護サービス事業所が提供するサービスを利用することができます。(介護保険施設や特定施設(有料老人ホーム等)に入所される場合は、その施設内でケアプランを立てることになります。)
サービス利用と利用者負担についてはこちらをご覧ください(別ウインドウで開く)
利用者負担額は、利用される方の要介護度や利用時間の区分などによって異なります。
金額は1割負担の目安です。一定以上所得者は2割負担になります。(一定以上所得者についてはこちらをクリックしてください)ご利用の前に事業所から十分説明を受けてください。
下記のサービスをおこなっている事業所を検索するには、暮らしまるごとべんりネット(別ウインドウで開く)をご利用ください。
(1)居宅サービス
訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問介護員(ホームヘルパー)が家庭を訪問して、排泄、入浴などの介護や家事の援助を行います。
利用者負担額(1割)の目安
- 身体介護
約424円(30分以上~60分未満) - 生活援助
約241円(45分以上)
訪問入浴介護
浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し、入浴の介護を行います。
利用者負担額(1割)の目安
- 1回 約1,349円
訪問看護
主治医の指示に基づき、看護師などが家庭を訪問して療養のお世話や必要な診療の補助を行います。
利用者負担額(1割)の目安
- 訪問看護ステーションから
約503円(30分未満) - 病院または診療所から
約426円(30分未満)
訪問リハビリテーション
主治医の指示に基づき、理学療法士や作業療法士が家庭を訪問してリハビリを行います。
利用者負担額(1割)の目安
- 1回 約324円(20分間)
居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
利用者負担額(1割)の目安
- 医師・歯科医師
1回約514円(月2回まで) - 薬局の薬剤師
1回約517円(月4回まで)
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどで、入浴や食事、機能訓練などを日帰りで利用できます。
利用者負担額(1割)の目安
- 約685~1,194円(7時間以上~8時間未満)
(注1)上記の利用者負担額以外に、食費(全額自己負担)が必要となります。
通所リハビリテーション
介護老人保健施設や病院・診療所に通い、リハビリを受けます。ただし、介護保険指定事業所に限ります。
利用者負担額(1割)の目安
- 約799~1,445円(7時間以上~8時間未満)
(注1)上記の利用者負担額以外に、食費(全額自己負担)が必要となります。
短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設などに短期入所し、日常生活上の世話や機能訓練を受けることができます。短期入所療養介護では、看護や必要な医療を受けることもできます。
利用者負担額(1割)の目安
- 短期入所生活介護(介護老人福祉施設《併設型・多床室》の場合)
約629~922円(1日) - 短期入所療養介護(介護老人保健施設《多床室》の場合)
約865~1,090円(1日)
(注1)上記の利用者負担額以外に、食費・滞在費(原則全額自己負担)が必要となります。
(注2)軽減制度があります。詳しくはこちらをクリックしてご覧ください。
特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウスで入浴、排泄、食事などの日常生活上の世話や機能訓練などを受けることができます。ただし、介護保険指定事業所に限ります。
利用者負担額(1割)の目安
- 約563~844円(1日につき)
(注1)1割の利用者負担以外に、食事代、管理費(家賃)、光熱水費その他の費用(おむつ代、日用品費、寝具リースなど)が必要です。また、一時金として保証金が必要な場合があります。
福祉用具の貸与
車いすやベッドなど生活上および介護上必要な福祉用具を借りることができます。
貸し出しされる福祉用具の種類
A:歩行器、歩行補助杖、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)
B:車いす、車いす付属品(クッション等)、特殊寝台、特殊寝台付属品(マットレス等)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)
C:自動排泄処理装置
(注1)Bについては要支援1・2および要介護1の方は、原則として保険給付の対象になりません。
(注2)自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)については、要介護1~要介護3の方は原則として保険給付の対象となりません。
特定福祉用具購入費の支給
都道府県(市町村)の指定を受けた特定福祉用具販売事業者で、腰掛便座などの必要な特定福祉用具を購入した場合に、いったん利用者負担の全額を支払っていただき、後から費用の9割(*または一定以上所得者は7割~8割)が支給されます(償還払)。
支給の対象となる費用の限度額は1年度につき10万円までで、そのうち1割(*または2割~3割)は自己負担となります。
なお、購入先の都道府県(市町村)の指定を受けた特定福祉用具販売事業者の同意があれば、受領委任払(購入時に保険給付費用の1割(*または2割~3割)分を事業者に支払い、残り9割(*または7割~8割)分の受領を事業者に委任する)という方法もあります。ただし、この取扱いは、すべての事業者が行っているわけではありませんので、事前に事業者に確認してください。
居宅介護福祉用具購入費の支給を受けられる特定福祉用具の種類
- 腰掛便座(便器)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
(注1)特定福祉用具を購入するときは、購入する前に介護支援専門員に相談してください。
(注2)都道府県(市町村)の指定を受けていない業者(販売店)で購入した場合、また、事前に介護支援専門員に相談せずに購入した場合は、特定福祉用具購入費の支給は受けられません。
住宅改修費の支給
手すりの取り付けや段差の解消など、屋内を移動しやすいようにしたり、転倒を防止したりするために住宅の改修を行った場合に、いったん利用者で費用の全額を支払っていただき、後から費用の9割(*または7割~8割)が支給されます(償還払)。支給の対象となる費用の限度額は20万円までで、そのうち1割(*または2割~3割)は自己負担となります。
住宅改修を行う前に、介護支援専門員等に相談し、事前確認申請書を市に提出し、事前確認通知書の交付を受けてください。
なお、施工する事業者の同意があれば、受領委任払(工事完了時に保険給付費用の1割(*または2割~3割)分を事業者に支払い、残り9割(*または7割~8割)分の受領を事業者に委任する)という方法もあります。
ただし、この取り扱いは、すべての事業者が行っているわけではありませんので、改修に際しては、事前に事業者に確認してください。
住宅改修費の支給を受けられる改修内容
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器への取り替え
(注1)住宅改修をするときは、事前に介護支援専門員等に相談してください。
(注2)事前確認通知書の交付を受けていない場合は、住宅改修費を支給することができませんので、ご注意ください。
居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成
居宅でサービスを利用する場合は、まず、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、この計画に基づいてサービスを利用することになります。
居宅サービス計画(ケアプラン)を作成することによって、1割(*または2割)の支払いでサービスを利用できるようになります。
居宅サービス計画(ケアプラン)の作成は、居宅介護支援事業者に依頼することができます。
依頼した場合の計画作成料は、全額保険者負担で利用者負担はありません。
なお、本人や家族が計画を作成することもできます。
居宅介護支援事業者は、利用者の希望に基づき計画を作成するほか、サービスを利用できるよう居宅サービス事業者との調整や介護保険施設への紹介なども行います。
新たにケアプランの作成を居宅介護支援事業所に依頼したときは、市にその旨を届け出てください。
届出の様式「居宅介護サービス計画作成依頼届出書」はこちらをクリックしてください。
(2)施設サービス
指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練、健康管理、療養上の世話を受けます。
(注)新規入所については、原則として要介護3~5の人が対象です。
介護老人保健施設(老人保健施設)
看護、医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療、日常生活上の世話を受けます。
指定介護療養型医療施設
療養上の管理、看護、医学的管理下における介護、その他の世話、機能訓練、その他必要な医療を受けます。
介護医療院
療養上の管理、看護、医学的管理下における介護、その他の世話、機能訓練、その他必要な医療を受けます。介護療養型医療施設の転換施設です。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 介護認定給付課 (直通)
電話: 072-841-1460
ファックス: 072-844-0315
電話番号のかけ間違いにご注意ください!