介護保険サービスの利用と利用者の負担
- [公開日:2024年8月1日]
- [更新日:2024年7月31日]
- ページ番号:22823
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介護保険負担割合証について
サービスを利用したときは、実際にかかった費用の一部を負担します。負担する金額は「利用者負担の割合」で決まります。
介護保険負担割合証は、介護保険の認定を受けている人に交付されます。介護保険負担割合証の「利用者負担の割合」の欄に記載されている「1割」・「2割」または「3割」が、あなたの利用者負担割合になります。介護保険のサービスを受けるときにサービス事業者に介護保険負担割合証を提示することで、サービス事業者は利用者の負担割合を確認します。
負担割合は個人ごとに決まるので、同じ世帯に2人以上の介護保険サービス利用者がいた場合、それぞれ利用者負担の割合が異なる場合があります。
利用者負担の割合 | 対象となる人 |
---|---|
3割 | 以下の(1)(2)の両方に該当する場合 (1)本人の合計所得金額が220万円以上 (2)同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が ・単身の場合340万円以上 ・2人以上世帯の場合463万円以上 |
2割 | 3割の対象とならない人で、 以下の(1)(2)の両方に該当する場合 (1)本人の合計所得金額が160万円以上 (2)同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が ・単身の場合280万円以上 ・2人以上世帯の場合346万円以上 |
1割 | 上記以外の人 |
※負担割合の判定に当たっては、判定対象となる収入に非課税年金は含みません。
※譲渡所得に係る特別控除額は合計所得金額からのぞきます。
※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金収入の雑所得をのぞいた所得金額です。
※令和3年度より合計所得金額に給与所得又は年金所得が含まれている場合には、合計所得金額から10万円を控除した後の金額を用います。
※令和3年度よりその他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、所得金額調整控除適用前の給与所得から10万円を控除した後の金額を用います。
※判定は、第1号被保険者個人単位で行います(本人の合計所得が160万円に満たない場合は、世帯内の他の第1号被保険者の所得状況にかかわらず、1割負担となります)。
※第2号被保険者は一律に1割負担となります。
適用期間
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。
所得などによって利用者負担の割合が変わるため、介護保険負担割合証は毎年発行されます。適用期間の過ぎた負担割合証は使えません。
所得や世帯状況が変わった場合
何らかの事情によって所得の増減があり、利用者負担の割合が変わった場合は、介護保険負担割合証が差し替えられます。
利用者負担の割合が増えた場合 | 介護保険からの多すぎた給付分を返還するよう請求されます。 |
---|---|
利用者負担の割合が減った場合 | 多く支払った分が介護保険から給付されます。 |
他市町村から転入した場合
転出時には前市町村より「受給資格証明書」が発行されますので、転入時に介護保険担当へ提出してください。介護認定をお持ちの方には介護保険負担割合証が発行されます。
※マイナンバーを利用する場合、上記書類の提出は不要となります。
介護サービスの費用(月額)と利用者負担額
介護サービスを利用した場合の費用
介護サービスを利用した場合は、サービス提供事業者に介護費用の1割・2割または3割を支払っていただくことになります。残りの9割・8割または7割は、保険者である枚方市が負担します。
居宅サービス等を利用する場合
居宅サービスを利用する際には、要介護度ごとに保険給付の対象となる限度額が決められています(注1)。
限度額を超えてサービスを利用した場合、限度額を超える分は、全額利用者負担となります。
要介護度 | 利用限度額(月額) | 利用者負担額(1割) |
---|---|---|
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |
(注1)この表は、あくまでも目安です。1単位=10円で算出しています。サービス事業所の所在地の地域区分およびサービス種類によって単位あたりの単価が異なりますのでご注意ください。枚方市の地域区分は5級地です。
利用したサービスによって利用者負担額は変わります。詳しくは、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する介護支援専門員(ケアマネジャー)・高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)の担当職員にご確認ください。
施設サービスを利用する場合
施設の種類 | 利用者負担額(月額概数) |
---|---|
介護老人福祉施設 | 約15,000~30,101円 |
介護老人保健施設 | 約15,000~32,705円 |
介護療養型医療施設 | 約15,000~37,789円 |
介護医療院 | 約15,000~44,671円 |
(注)
介護老人福祉施設の新規入所については、原則として要介護3~5の人が対象です。
利用者の要介護度や入所施設の規模、種類、職員体制などによって負担額が異なります。
また、上記の費用以外に加算・減額があります。なお、上記の費用以外に食費・居住費や日常生活費などの費用がかかりますので、入所相談時に十分説明を受けてください。
特定入所者介護(介護予防)サービス費に関する食費および居住費(滞在費)の基準費用額並びに負担限度額
介護保険施設(短期入所および地域密着型介護老人福祉施設を含む)での食費・居住費(滞在費)の基準費用額と負担限度額です。
利用者負担第4段階の方については利用者と施設の契約による金額となりますが、第1段階~第3段階に該当する方は、基準費用額、または、実際の食費・居住費のいずれか低い方と利用者負担限度額の差額が特定入所者介護(介護予防)サービス費として給付されます。
第1段階~第3段階の方は、申請が必要です。
詳しくはお問い合わせください。
居住費・食費(負担限度額の日額)
利用者負担段階区分 |
対象者 |
食費 |
部屋の種類 |
居住費 |
第1段階 |
(1)生活保護を受給されている方 |
300円 |
ユニット型個室 |
880円 |
ユニット型個室的多床室 |
550円 |
|||
従来型個室(特養) |
380円 |
|||
従来型個室(老健等) |
550円 |
|||
多床室(相部屋) |
0円 |
|||
第2段階 |
本人の年金収入額と、 |
施設入所 |
ユニット型個室 |
880円 |
ユニット型個室的多床室 |
550円 |
|||
ショートステイ |
従来型個室(特養) |
480円 |
||
従来型個室(老健等) |
550円 |
|||
多床室(相部屋) |
430円 |
|||
第3段階(1) |
本人の年金収入額と、 |
施設入所 |
ユニット型個室 |
1,370円 |
ユニット型個室的多床室 |
1,370円 |
|||
ショートステイ |
従来型個室(特養) |
880円 |
||
従来型個室(老健等) |
1,370円 |
|||
多床室(相部屋) |
430円 |
|||
第3段階(2) |
本人の年金収入額と、 |
施設入所 |
ユニット型個室 |
1,370円 |
ユニット型個室的多床室 |
1,370円 |
|||
ショートステイ |
従来型個室(特養) |
880円 |
||
従来型個室(老健等) |
1,370円 |
|||
多床室(相部屋) |
430円 |
※1 「年金収入額」には、老齢年金などの課税年金だけではなく、非課税年金(障害年金・遺族年金・寡婦年金・かん夫年金・母子年金・準母子年金・遺児年金)も含みます。
※2 「その他の合計所得金額」とは、収入金額から必要経費などを控除した所得金額の合計額から、公的年金等に係る雑所得と、土地建物等の譲渡所得にかかる特別控除額を除いた金額のことです。(基礎控除・配偶者控除などの所得控除前の金額です)
- 従来型個室のうち、「老健等」とは、介護老人保健施設・介護医療院のことです。
- 施設に入所した場合の利用者負担は、食費・居住費のほかに、介護保険サービス費の負担があります。また、施設によっては、日常生活費・特別な室料等がかかる場合があります。
負担限度額認定を受けていない場合の負担額
下表の金額は、国が定める食費・居住費の標準的な額(国の基準費用額)です。(令和6年8月1日以降)
※実際に施設へお支払いいただく金額は、利用者と施設との契約により定められますので、利用される施設により異なります。
食費 | 部屋の種類 | 居住費(滞在費) |
---|---|---|
1,445円 | ユニット型個室 | 2,066円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,728円 | |
従来型個室(特養) | 1,231円 | |
従来型個室(老健等) | 1,728円 | |
多床室(相部屋)(特養) | 915円 | |
多床室(相部屋)(老健等) | 437円 |
制度の対象者(要件)
下記の(1)に該当する方、または、下記の(2)~(4)のすべてに該当する方が対象です。
(1)生活保護を受給していること
(2)世帯全員(本人を含む)が、市民税非課税であること
(3)配偶者が、市民税非課税であること
(4)本人および配偶者の現金・預貯金・有価証券・債権等の資産が、下表の金額以下であること
本人の年金収入額と、その他の合計所得金額の合計額が、80万円以下の方 |
650万円 |
本人の年金収入額と、その他の合計所得金額の合計額が、80万円超120万円以下の方 |
550万円 |
本人の年金収入額と、その他の合計所得金額の合計額が、120万円超の方 |
500万円 |
本人の年齢が40歳~64歳の方 |
1,000万円 |
※配偶者がいる場合は、上記の金額に対し、一律に1,000万円を加算した金額になります。
※年金収入額には、課税年金だけではなく、非課税年金(遺族年金・障害年金等)も含みます。
申請書はこちらのページ(別ウインドウで開く)を確認してください。
市民税課税層における食費・居住費の特例減額措置
利用者負担第4段階(市民税課税世帯)の高齢夫婦等のうち、利用者負担第4段階の方が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、在宅生活者が生計困難に陥らないよう、特例措置として、食費もしくは居住費の一方または両方において利用者負担第3段階の適用を受けることができます。
次のすべての要件を満たすこと。
- 属する世帯の構成員の数が2人以上(配偶者が同一世帯に属していないときはその配偶者も数に含む。下記2~6において同じ。)。
- 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所・入院し、利用者負担段階第4段階の食費・居住費を負担している。
- 全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得金額又は短期譲渡所得金額の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)から施設の利用者負担(介護サービス日の利用者負担、食費、居住費)の見込みを除いた額が80万円以下。
- 全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下。
- 全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を所有していない。
- 全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していない。
(注)減額の適用を受けるためには申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
境界層該当措置について
介護保険のサービス費用の負担額や保険料を支払うと生活保護を必要とするが、それより低い所得段階のサービス費用の負担額や保険料であれば生活保護を必要としなくなる場合に、より低い基準を適用する制度です。
福祉事務所に生活保護の申請をして却下になったとき、あるいは生活保護が廃止になったときに、福祉事務所から「境界層該当証明書」の交付を受けて介護保険担当に申請してください。生活保護を必要としない段階になるまで次の順で適用します。
措置の内容
1.徴収権消滅分保険料があっても給付額の減額を行わない。
2.介護保険施設サービス等の居住費・滞在費の負担限度額をより低い段階とする。
3.介護保険施設サービス等の食費の負担限度額をより低い段階とする。
4.高額介護サービス費を算出する際の負担上限額の段階を下げる。
5.介護保険料の所得段階をより低い段階にして負担額を軽減する。
高額介護サービス費の支給
介護保険サービスを利用され、1ヶ月ごとの利用者負担の合計額が著しく高額になった場合、一定の上限(利用者負担上限額)を超えた金額を、申請により「高額介護(予防)サービス費等」として支給します。
※同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合算額で計算します。
支給対象となるサービス費
居宅サービス(または、それに相当するサービス)・施設サービスを利用された際の、利用者負担額が対象です。
※利用者負担額とは、「介護保険 負担割合証」に記載された負担割合に基づいて負担する金額のことです。
※総合事業の介護予防訪問サービス・介護予防通所サービス等の利用者負担額も対象です。
※支給対象にならない利用者負担額
- 食費・居住費や日常生活費(理美容代・洗濯代等)などの、介護保険の給付対象外の利用者負担額
- 要介護度等に応じて定められる、利用上限額を超えた分の利用者負担額
- 福祉用具購入・住宅改修
自己負担の限度額(月額)
対象者 | 利用者負担上限額(月額) | |
---|---|---|
(1) | 生活保護を受給されている方 | 個人15,000円 |
(2) | 世帯全員が市民税非課税の方 | 世帯24,600円 |
(1)本人の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額の合計が、80万円以下の方 (2)老齢福祉年金を受給されている方 | 個人15,000円 | |
(3) | 世帯に市民税課税者の方がおり、世帯の中で最も所得が高い第1号被保険者の課税所得が380万円未満(年収が約383万円~約770万円未満)の方 | 世帯44,400円 |
(4) | 世帯の中で、最も所得が高い第1号被保険者の課税所得が380万円以上690万円未満(年収が約770万円~約1,160万円未満)の方 | 世帯93,000円 |
(5) | 世帯の中で、最も所得が高い第1号被保険者の課税所得が690万円以上(年収が約1,160万円以上)の方 | 世帯140,100円 |
※「公的年金等の収入金額」とは、老齢年金などの課税対象となる年金収入のことです。(障害年金・遺族年金などの非課税年金収入は含みません)
※「その他の合計所得金額」とは、収入金額から必要経費などを控除した所得金額の合計額から、給与所得及び公的年金等に係る雑所得金額の合計から10万円控除(ただし、控除後、合計額が0円を下回る場合は0円とする)し、土地建物等の譲渡所得にかかる特別控除額を除いた金額に対し、租税特別措置法第41条の3の3第2項に定める所得金額調整控除を加え、公的年金等に係る雑所得を差し引いた額です。(基礎控除・配偶者控除などの所得控除前の金額となります)
※第2号被保険者のみの世帯の場合は、(1)~(3)のいずれかとなります。
高額医療・高額介護合算療養費制度
同じ医療保険制度(国民健康保険・後期高齢者医療制度・会社の健康保険など)に加入する世帯で、医療費と介護サービス費の両方に自己負担がある場合、計算期間(前年8月1日~7月31日)に利用した分の自己負担額の合計が下表の自己負担限度額を超えるときは、払い戻しが受けられます。
(注1)会社の健康保険などに加入している人は、介護保険担当で介護サービス費の「自己負担額証明書」の交付を受け、加入している医療保険制度の窓口へ申請してください。
(注2)自己負担額の中には、食費や居住費、その他自費のものは含まれません。
高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額)
所得区分 | 70歳未満の人がいる世帯 |
---|---|
901万円超 | 212万円 |
600万円超 901万円以下 | 141万円 |
201万円超 600万円以下 | 67万円 |
201万円超 | 60万円 |
住民税 非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 70歳~74歳の人がいる世帯 | 後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得2 | 31万円 | 31万円 |
低所得1 | 19万円 | 19万円 |
所得区分 | 70歳~74歳の人がいる世帯 | 後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯 |
---|---|---|
課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 | 19万円 |
社会福祉法人による生計困難者に対する利用者負担軽減
低所得者で生計が困難である方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等の負担により利用者負担を軽減する場合があります。
(利用者負担軽減の実施の申し出のあった法人のサービスに限ります。)
申請が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
対象となる方
市民税非課税世帯で、次の要件のすべてを満たすこと。
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下。
- 世帯が居住の用に供する家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
(注1)
生活保護受給者については、施設入所・短期入所の個室の居住費(滞在費)が全額軽減の対象となります。
但し、利用者負担額・食費・日常生活費は軽減対象外で、利用者負担軽減の実施の申し出のあった法人のサービスに限ります。
申請が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
(注2)
旧措置入所者(特別養護老人ホームに平成12年3月31日以前から入所している方)で、利用者負担割合が5%以下の方、また訪問介護サービスの場合、訪問介護利用者負担減額者は対象外です。(旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方でも、ユニット型個室の居住費は軽減の対象となります)。
対象サービスおよび軽減割合
軽減対象サービス | 軽減対象経費 | 軽減割合 |
---|---|---|
・介護老人福祉施設(入所) ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 10%の利用者負担額・居住費・食費 | 利用者負担額・居住費・食費 25%の軽減 (老齢福祉年金受給者は50%軽減) |
・通所介護(注1) | 10%の利用者負担額・食費 | 利用者負担額・食費 25%の軽減 (老齢福祉年金受給者は50%軽減) |
・短期入所生活介護(注2) | 10%の利用者負担額・滞在費・食費 | 利用者負担額・滞在費・食費 25%の軽減 (老齢福祉年金受給者は50%軽減) |
・訪問介護(注3) ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 | 10%の利用者負担額 | 利用者負担額 25%の軽減 (老齢福祉年金受給者は50%軽減) |
・小規模多機能型居宅介護(注4) ・看護小規模多機能型居宅介護 | 10%の利用者負担額・食費・宿泊費 | 利用者負担額・食費・宿泊費 25%の軽減 (老齢福祉年金受給者は50%軽減) |
(注1)通所介護
介護予防・日常生活支援総合事業の予防通所事業、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護を含む。
(注2)短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護を含む。
(注3)訪問介護
介護予防・日常生活支援総合事業の予防訪問事業、生活援助訪問事業を含む。
(注4)小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。
生活扶助基準見直しに伴う特例措置対象者について
下記1.かつ2.のうち、引き続き本事業に基づく軽減対象者に該当するもの
- 平成25年8月1日、平成26年4月1日または平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い、生活保護が廃止された者。
- 廃止時点において本事業に基づく軽減または特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者。
対象となるサービスおよび経費
- 1割負担、食費
生活保護の受給者以外と同じ - 居住費
生活保護の受給者以外・生活保護受給者と同じ
軽減割合
- 1割負担、食費
原則4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1) - 居住費
全額(補足給付等の支給後の額)
対象施設
生計困難者に対して、社会福祉法人の負担のもとで、利用者負担の軽減を行うと申し出のあった事業所。
介護保険訪問介護利用者負担減額制度について
対象者
障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として負担額が0円となっている方で、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなったもの。
- 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体介護および家事援助)を利用していた方であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった方
- 特定疾病によって生じた身体上または精神上の障害が原因で、要介護または要支援の状態となった40歳から64歳までの方
利用者負担割合
0%
災害などによる利用者負担減免
次の場合で利用料の支払いが困難と認められるときは、申請により利用料の減免ができることがあります。
- 災害などにより住宅、家財等に著しく損害を受けた場合
- 生計維持者の方の死亡・事業の休廃止等により著しく収入が減少した場合
減免を受けられる要件は介護保険料の減免の場合と同じです。
介護保険サービスの医療費控除
介護保険サービスを利用したときに支払う利用料の中には、所得税の医療費控除の対象になるものがあります。詳しくは税務署にお尋ねください。
お問い合わせ
枚方税務署 電話 844‐9521
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 介護認定給付課 (直通)
電話: 072-841-1460
ファックス: 072-844-0315
電話番号のかけ間違いにご注意ください!