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あしあと

    介護予防サービス

    • [公開日:2022年1月24日]
    • [更新日:2022年3月22日]
    • ページ番号:11004

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    「介護予防サービス」とは、要介護認定審査の結果、「要支援1・2」のいずれかに認定された方が利用できるサービスです。
    「高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)」で保健師が中心となって作成する介護予防プランに基づいて、介護予防サービス事業所が提供するサービスを利用することができます。
    また、「高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)の委託により、居宅介護支援事業所が介護予防プランの原案作成を行うこともあります。

    「介護サービス」についてはこちらをご覧ください

    サービス利用と利用者負担についてはこちらをご覧ください

    下記のサービスをおこなっている事業所を検索するには、暮らしまるごとべんりネット(別ウインドウで開く)をご利用ください。

    介護予防訪問入浴介護

    罹患等の理由から入浴の介護が必要な方に対し、他の施設における浴室の利用が困難な場合などに、浴槽を提供し、訪問による入浴介護を行います。

    利用者負担額(1割)の目安

    • 1回 約912円

    介護予防訪問看護

    看護師などが家庭を訪問して介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。

    利用者負担額(1割)の目安

    • 訪問看護ステーションから
       1回 約482円(30分未満の場合)
    • 病院または診療所から
       1回 約408円(30分未満の場合)

    介護予防訪問リハビリテーション

    居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合、理学療法士等が家庭を訪問してリハビリテーションを行います。

    利用者負担額(1割)の目安

    • 1回 約324円(20分間)

    介護予防居宅療養管理指導

    医師・歯科医師・薬剤師等が家庭を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。

    利用者負担額(1割)の目安

    • 医師・歯科医師
       1回 約514円(月2回まで)
    • 薬局の薬剤師
       1回 約517円(月4回まで)

    介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

    介護老人保健施設や医療機関などに通って日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標にあわせた運動器機能向上などの選択的サービスを提供します。

    利用者負担額(1割)の目安

    • 共通的サービス(送迎、入浴を含む)
       要支援1 約2,166円(1月につき)
       要支援2 約4,219円(1月につき)
    • 選択的サービス
       運動器機能向上 約240円(1月につき)
       栄養改善 約160円(1月につき)
       口腔機能向上 約160円(1月につき)

    (注1)利用者負担額は月単位の定額制となります。利用時間や利用回数ごとではありません。

    介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護

    福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

    利用者負担額(1割)の目安

    • 介護予防短期入所生活介護(介護老人福祉施設《併設型・多床室》の場合)
       約471~586円(1日)
    • 介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設《多床室》の場合)
       約638~803円(1日)

    (注1)上記の利用者負担額以外に、食費・滞在費(原則全額自己負担)が必要となります。
    (注2)軽減制度があります。詳しくはこちらをクリックしてご覧ください。

    介護予防特定施設入居者生活介護

    有料老人ホーム・軽費老人ホームなどで介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を受けられます。

    利用者負担額(1割)の目安

    • 約191~325円(1日につき)

    (注1)1割の利用者負担以外に、食事代、管理費(家賃)、光熱水費その他の費用(おむつ代、日用品費、寝具リースなど)が必要です。また、一時金として保証金が必要な場合があります。

    介護予防福祉用具の貸与

    日常生活上および介護上必要な福祉用具のうち、介護予防に役立つものについて借りることができます。

    貸し出しされる福祉用具の種類

    1. 歩行器
    2. 歩行補助杖
    3. 手すり(工事を伴わないもの)
    4. スロープ(工事を伴わないもの)

    特定介護予防福祉用具購入費の支給

    都道府県(市町村)の指定を受けた特定介護予防福祉用具販売事業者で、腰掛便座などの必要な福祉用具を購入した場合に、いったん利用者負担の全額を支払っていただき、後から費用の9割(*または一定以上所得者は7割~8割)が支給されます(償還払)。

    支給の対象となる費用の限度額は1年度につき10万円までで、そのうち1割(*または2割~3割)は自己負担となります。

    なお、購入先の都道府県(市町村)の指定を受けた特定介護予防福祉用具販売事業者の同意があれば、受領委任払(購入時に保険給付費用の1割(*または2割~3割)分を事業者に支払い、残り9割(*または7割~8割)分の受領を事業者に委任する)という方法もあります。
    ただし、この取り扱いは、すべての事業者が行っているわけではありませんので、事前に事業者に確認してください。
    介護予防に役立つ入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入できます。

    *一定以上所得者についてはこちらをクリックしてください。

    対象となる福祉用具

    1. 腰掛便座(便器)
    2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
    3. 入浴補助用具
    4. 簡易浴槽
    5. 移動用リフトのつり具の部分

    (注1)特定介護予防福祉用具を購入するときは、購入する前に介護支援専門員・高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)の担当職員に相談してください。
    (注2)都道府県(市町村)の指定を受けていない業者(販売店)で購入した場合、また、事前に介護支援専門員や高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)の担当職員に相談せずに購入した場合は、特定介護予防福祉用具購入費の支給は受けられません。

    特定(介護予防)福祉用具購入費支給申請書はこちらをクリックしてください。

    介護予防住宅改修費の支給

    手すりの取り付けや段差の解消など屋内を移動しやすいようにしたり、転倒を防止したりするために住宅の改修を行った場合に、いったん利用者で費用の全額を支払っていただき、後から費用の9割(*または一定以上所得者は7割~8割)が支給されます(償還払)。

    支給の対象となる費用の限度額は20万円までで、そのうち1割(*または2割~3割)は自己負担となります。

    住宅改修を行う前には、高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)の担当職員に相談し、事前確認申請書を市に提出し、事前確認通知書の交付を受けてください。

    なお、施工する事業者の同意があれば、受領委任払(工事完了時に保険給付費用の1割(*または2割~3割)分を事業者に支払い、残り9割(*または7割~8割)分の受領を事業者に委任する)という方法もあります。
    ただし、この取り扱いは、すべての事業者が行っているわけではありませんので、改修に際しては、事前に事業者に確認してください。

    *一定以上所得者についてはこちらをクリックしてください。

    介護予防住宅改修費の支給を受けられる改修内容

    1. 手すりの取り付け
    2. 段差の解消
    3. 滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
    4. 引き戸等への扉の取り替え
    5. 洋式便器への取り替え

    (注1)住宅改修をするときは、事前に介護支援専門員や高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)の担当職員に相談してください。
    (注2)事前確認通知書の交付を受けていない場合は、介護予防住宅改修費を支給することができませんので、ご注意ください。

    介護予防住宅改修の説明書および様式はこちらをクリックしてください。

    介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)の作成

    居宅でサービスを利用する場合は、まず、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成し、この計画に基づいてサービスを利用することになります。
    介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成することによって、1割(または2割)の支払いでサービスを利用できるようになります。
    介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)の作成は、高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)が行います。
    高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)の委託により、居宅介護支援事業所が介護予防サービス計画の原案作成を行う事があります。
    また、計画作成料は全額保険者負担で、利用者負担はありません。
    なお、本人や家族が計画を作成することもできます。
    高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)は、利用者の希望に基づき計画を作成するほか、サービスを利用できるよう居宅サービス事業者との調整なども行います。

    新たに介護予防ケアプランの作成を高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)に依頼したときは、市にその旨を届け出てください。
    届出の様式「居宅介護サービス計画作成依頼届出書」はこちらをクリックしてください。