FAQ(よくある質問)
Q2 角敷地に建築したいのですが、敷地の制限はありますか?また、緩和は適用されますか?
- [公開日:2016年4月1日]
- [更新日:2024年5月20日]
- ID:96
角敷地に建築したいのですが、敷地の制限はありますか?また、緩和は適用されますか?
回答
角敷地における建築制限については、大阪府建築基準法施行条例(別ウインドウで開く)第5条に定められています。対象となる敷地の場合は、その角地の隅角をはさむ辺の長さ2メートルの2等辺三角形の部分に建築できません。ただしその面積は建ぺい率、容積率を計算する際の敷地面積に算入できます。
一方、角敷地に建築する場合、条件に適合すれば建ぺい率の緩和が適用されます。建ぺい率の緩和については、枚方市建築基準法施行細則第6条に規定されています。
枚方市建築基準法施行細則は、枚方市例規集(別ウインドウで開く)でご確認ください。
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