FAQ(よくある質問)
住宅建替え中の土地について、固定資産税はどうなるのですか?
- [公開日:2019年4月1日]
- [更新日:2020年4月27日]
- ID:78
私は昨年11月に家を取り壊し、今年新しく家を建て替えました。昨年度の固定資産税は、土地に対し住宅用地の課税標準の特例措置を受けていましたが、今年度はどのようになるのでしょうか。
回答
本年1月1日現在、居住用家屋を建て替え中の敷地について、次の1から4に掲げる要件を満たす場合は継続して住宅用地として認定されます。この場合、継続住宅用地申請書を提出していただく必要があります。
- 昨年住宅用地であったこと。
- 本年1月1日現在、住宅を建て替え中で来年1月1日までに完成すること。
- 建て替え前と同一の敷地であること。
- 住宅の所有者が、昨年から来年まで原則として同一であること。
注意事項
- 土地・家屋の所有者は個人・法人の別は問いません。
- 住宅の用途について住宅の用途が変わっても差し支えありません。
(例)居宅→共同住宅 - 3.の同一の敷地とは建て替え前の敷地の一部が建て替え後の敷地の一部となる場合も含みます。
- 完成した家屋が住宅以外であった場合、また来年1月1日までに完成しなかった場合等は、改めて今年度より非住宅用地として課税されますので、ご注意ください。
お問い合わせ
市民生活部 資産税課 (直通)
電話番号: 072-841-1361
ファクス番号: 072-841-3039
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