FAQ(よくある質問)
戸籍の届出書は届出する市区町村以外でもらったものでも使用できますか。
- [公開日:2011年12月25日]
- [更新日:2017年1月11日]
- ID:424
戸籍の届出書は届出する市区町村以外でもらったものでも使用できますか。
回答
戸籍の届出書は全国共通ですので、最寄りの市区町村役場の戸籍事務担当課でもらった用紙を使用していただいてかまいません。
また、届出先は原則として本籍地または住所地の市区町村役場ですが、一時滞在地でも届出できますので、例えば旅行先などで婚姻届を届け出する場合などです。
お問い合わせ
市民生活部 市民課 戸籍担当
電話番号: 072-841-1308
ファクス番号: 072-841-3039
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