FAQ(よくある質問)
遺跡の範囲内で土木(建築等)工事を行うのですが、文化財の手続き方法を教えてください。
- [公開日:2015年7月14日]
- [更新日:2022年6月20日]
- ID:298
遺跡の範囲内で土木(建築等)工事を行うのですが、文化財の手続き方法を教えてください。
回答
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内において土木工事等を行う時は、文化財保護法に基づく届出が必要です。
「埋蔵文化財の届出」のページをクリックしてください。

お問い合わせ
観光にぎわい部 文化財課
電話072-841-1411、ファクス072-841-1278
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