FAQ(よくある質問)
Q12 建築士でなければできない設計または工事監理についての制限はありますか?
- [公開日:2016年4月1日]
- [更新日:2016年12月28日]
- ID:115
建築士でなければできない設計または工事監理についての制限はありますか?
回答
設計資格については、建築士法第3条、第3条の2および第3条の3に定められていますが、第3条の3については大阪府条例でさらに制限が付加されていますので、ご注意ください。
建築士でなければできない設計または工事監理

※1 大阪府条例「建築物の設計または工事監理の制限に関する条例」より、住宅(その延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)であれば延べ面積が50平方メートル以上で資格が必要
※2 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーディトリアムを有しないものを除く。)または百貨店の場合は一級建築士でなければならない
お問い合わせ
都市整備部 審査指導課 (直通)
電話番号: 072-841-1438
ファクス番号: 072-841-5101
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