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  • 建築物・工作物を解体するときどのようにすればよいですか。

FAQ(よくある質問)

建築物・工作物を解体するときどのようにすればよいですか。

  • [公開日:2016年6月22日]  
  • [更新日:2017年1月11日]
  • ID:364

建築物・工作物を解体するときどのようにすればよいですか。

回答

すべての建築物・工作物を解体するときはアスベストの使用の有無を事前に調査しなければなりません。アスベストを含む建材を使用した建築物等の解体にあたっては、作業開始の14日前までに市への届出が必要となる場合があります。届出様式や届出について詳しくは環境指導課のほか、大阪府のホームページをご覧ください。なお、解体工事に伴い特定建設作業を行う際は7日前に届出が必要になります。また、解体工事による紛争を未然に防ぐために、「枚方市建築物の解体工事に伴う事前周知等に係る指導に関する要綱」を施行しており、対象となる解体工事を行う場合には、標識の設置と説明資料の配布など、周辺住民への事前周知および措置等の報告をお願いしています。また、解体工事に限らず、一定規模以上の建設リサイクル法に基づく工事を行う際は7日前に届出が必要になります。

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環境部 環境指導課 相談監視グループ 

電話番号: 050-7102-6016 ~6018

ファクス番号: 072-849-1206

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