FAQ(よくある質問)
(国民健康保険)交通事故にあったとき、国民健康保険で治療が受けられますか
- [公開日:2014年8月12日]
- [更新日:2017年1月11日]
- ID:490
交通事故にあったとき、国民健康保険で治療が受けられますか。
回答
国民健康保険で治療を受けるときは必ず事前に国民健康保険担当に連絡し、国民健康保険証と印鑑を持って第3者行為届を窓口に提出してください。
交通事故の場合は、任意保険の担当者の名前を控えたうえでお越しください。
また、代理人がお越しになる場合は事故の発生状況がわかる方がお越しください。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険が使えなくなります。
示談をする前に必ず国民健康保険に相談してください。
届出、問い合わせは国民健康保険給付担当までお願いします。
(注)後期高齢者医療被保険者については後期高齢者医療担当へ問い合わせてください。
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険室 市役所別館2階
電話 072-841-1221(代)
お問い合わせ
市民生活部 保険年金課 保険担当
電話番号: 072-841-1403
ファクス番号: 072-841-3716
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