FAQ(よくある質問)
飲食店等を開業する場合何か資格が必要ですか
- [公開日:2015年4月3日]
- [更新日:2017年1月11日]
- ID:389
飲食店等を開業する場合、何か資格が必要ですか。
回答
営業者の方は、施設ごとに食品衛生管理を行わせるため、専任の「食品衛生責任者」を設置する事が定められています。
食品衛生責任者になることができる資格は以下のとおりです。
- 食品衛生管理者になる資格を有する者
- 栄養士、調理師または製菓衛生師
- 食鳥処理衛生管理者となる資格を有する者
- 市長が実施し、または指定する講習(食品衛生責任者養成講習会)を修了した者
- その他市長が認めた者
食品衛生責任者の資格者がいない場合は食品衛生責任者養成講習会を受講してください。大阪府内の保健所に常備しているはがき、または下記ホームページからお申し込みください。
お問い合わせ
健康福祉部 保健所 保健衛生課 (直通)
電話番号: 072-807-7624
ファクス番号: 072-845-0685
電話番号のかけ間違いにご注意ください!