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あしあと

  • 遺跡の範囲内で土木(建築等)工事を行うのですが、文化財の手続き方法を教えてください。

FAQ(よくある質問)

遺跡の範囲内で土木(建築等)工事を行うのですが、文化財の手続き方法を教えてください。

  • [公開日:2015年7月14日]  
  • [更新日:2022年6月20日]
  • ID:298

遺跡の範囲内で土木(建築等)工事を行うのですが、文化財の手続き方法を教えてください。

回答

周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内において土木工事等を行う時は、文化財保護法に基づく届出が必要です。

「埋蔵文化財の届出」のページをクリックしてください。

お問い合わせ

観光にぎわい部 文化財課
電話072-841-1411、ファクス072-841-1278

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観光にぎわい部 文化財課 (直通) 

電話番号: 072-841-1411

ファクス番号: 072-841-1278

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