FAQ(よくある質問)
Q13 道路と敷地の間に公有水路がある場合の接道はどのように取り扱いますか?
- [公開日:2020年1月21日]
- [更新日:2020年1月23日]
- ID:607
道路と敷地の間に公有水路がある場合の接道はどのように取り扱いますか?
回答
道路と敷地の間に公有水路がある場合、水路部分へ継続的に使用できる幅員2m(大阪府建築基準法施行条例第66条の規定により敷地が4m以上道路に接する必要がある場合は4m)以上の橋などを設け、管理者の占用許可等を受けることにより、橋などを含めて一団の敷地であると判断します。ただし、占用許可等を受けた部分は敷地面積に算入することができません。
なお、枚方市の建築主事に確認を申請する場合は、申請書に占用許可等を受けていることを証する書類の添付が必要です。
注:本扱いは水路がある場合に限り、河川等がある場合には適用しません。

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