ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止に関する方針

    • [公開日:2026年9月30日]
    • [更新日:2026年9月30日]
    • ページ番号:54385

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    方針及び職員の遵守事項

    本市では、求職活動等における求職者等(※1)へのセクシュアルハラスメント(※2)を厳禁するとともに、本市職員が遵守すべきルールを次のとおり定めます。

    ⑴  個人連絡の禁止
    求職者等との連絡においては、職員個人のメールや電話・SNS等を利用しません。

    ⑵  業務外での面談・訪問等の禁止
    求職者等と業務外で面談・訪問等を行いません。

    ⑶  面談場所の限定
    求職者等とは、市施設内や、学校施設内で面談・訪問等を行います。ただし、他団体・企業等と合同で実施される求職活動へ参加する場合や、その他求職活動等の性質上やむを得ない場合を除きます。

    ⑷  配慮と注意の徹底
    求職活動等におけるセクシュアルハラスメントへの関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払います。

    ⑸  防止措置への協力
    上記のほか、求職活動等におけるセクシュアルハラスメント防止に取組みます。

    (※1)
     「求職者等」とは、職員採用試験の受験、職員採用に関する説明会(大学等で実施されるものを含む)、キャリア教育、実習への参加及びこれらに類する職員採用に資する活動に参加する方を指し、求職活動等には、オンライン上で行われるもの、庁舎外で行われるものを含みます。

    (※2)
     「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは、職員による「性的な言動(※3)」により求職活動等が阻害され、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、当該求職者等が求職活動等を行う上で看過できない程度の支障が生じるものをいいます。同性に対するものも含まれ、また、被害を受けた者の性的指向又はジェンダーアイデンティティに関わらず、対象となります。

    (例) 
    ・ キャリア教育において、職員が求職者等に対して性的な冗談やからかいを意図的かつ継続的に行ったため、当該求職者等が苦痛に感じてキャリア教育中の活動が手につかない。
    ・職員が求職者等を執拗に私的な食事に誘い、当該求職者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下している。

    (※3)
    「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指します。

    (例) 
    ・性的な内容の発言:性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することなど。
    ・性的な行動:性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布することなど。

    求職者等からの相談対応

    ⑴ 相談窓口の設置
    次のとおり外部相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設けます。なお、相談においては、関係者のプライバシーの保護に最大限の配慮を行います。 

    相談窓口
    相談窓口連絡先
    きっかわ法律事務所
     担当: 石原 麗央奈(弁護士)
    大阪市北区中之島3丁目2番4号 中之島フェスティバルタワー・ウェスト11階
    電話:06-6201-2970 FAX:06-6201-2980
    (電話受付時間:月曜~金曜 9時30分~18時00分(土日・祝は休み))
    メール:hirakata-harassment@kikkawalaw.com

    ⑵ 厳正な対処
    相談窓口からの報告を受け、コンプライアンス担当課が事実関係を調査の上、学識委員(弁護士等)を含めたハラスメント苦情対応委員会において、対応措置を検討します。セクシュアルハラスメントの加害者とされた職員の当該行為が悪質であると認められるときは、適切な注意若しくは訓告を与え、又は懲戒処分を行います。

    ⑶ 事実確認後の措置
    求職活動等におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うとともに、改めて求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関する周知・啓発や指導等の再発防止に向けた措置を講じます。なお、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合においても、改めて注意喚起等の措置を講じます。

    ⑷ 不利益取扱いの禁止
    ⑵⑶の措置を適正に実施するため、事実関係の確認等の任命権者の雇用管理上講ずべき措置に協力したこと、都道府県労働局に対して相談、紛争解決の援助の求め又は調停の申請を行ったこと、若しくは調停の出頭の求めに応じたことを理由として、職員に対し、いかなる態様の不利益取扱いを行いません。

    求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止に関する方針