枚方市カスタマーハラスメント対策指針を定めました
- [公開日:2026年10月1日]
- [更新日:2026年10月1日]
- ページ番号:54372
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枚方市カスタマーハラスメント対策指針
10月1日からカスタマーハラスメント対策が事業主の法的義務とされたことを受け、市は職員の心身を守るとともに、市役所窓口が不当に独占されることを防ぐため、カスタマーハラスメント対策指針を定めました。
市に寄せられる意見、要望、苦情などは、市政運営や業務改善のための貴重な情報であり、誠実かつ公正に対応することが職員の責務ですが、中には職員の人格を否定したり暴言を伴ったりするものもあります。良好な職員の就業環境を保ち、公正公平な行政サービスを提供するための取組にご理解ご協力をお願いします。
カスタマーハラスメント対策指針
このような行為がカスタマーハラスメントに該当する可能性があります
以下の例は、カスタマーハラスメントに該当し得る言動の例です。
これらはあくまで例示であり、実際の場面においては、「言動の内容」や「手段や態様」に着目し、具体的な状況を踏まえて総合的に判断させていただきます。
●要求を実現するための手段・態様が社会的妥当性を逸脱したもの
・ 身体的な攻撃(暴行、傷害 等)
・ 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、暴言 等)
・ 威圧的な言動、土下座の要求
・ 継続的、執拗な言動
・ 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁 等)
・ 差別的な言動、性的な言動
・ 街宣活動等による業務妨害
・ 職員個人への攻撃や要求
● 要求・苦情の内容が妥当性を欠くもの
・ 行政サービスに落ち度が認められないものに対する言動(制度を無視した要求 等)
・ 要求の内容が、行政サービスの内容と関係がないもの
・ 不当な損害賠償請求や必要以上の謝罪要求
<参考>厚生労働省ホームページ
お問い合わせ
枚方市役所 総務部 コンプライアンス推進課
電話: 072-841-1294
ファックス: 072-841-3039
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