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あしあと

    令和9年度から実施される個人市・府民税の主な税制改正について

    • [公開日:2026年10月19日]
    • [更新日:2026年10月19日]
    • ページ番号:54251

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    給与所得控除の最低保証額の引き上げ

    給与所得を計算する際に、給与から差し引かれる給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に9万円引き上げられました。

    給与収入からの所得計算(令和10年度も同様)
    給与等の収入金額給与所得の金額
    74万999円以下0
    74万1,000円超
    219万999円以下
    給与収入ー740,000
    219万1,000円超
    219万2,999円以下
    1,451,000
    219万3,000円超
    219万5,999円以下
    1,453,000
    219万6,000円超
    219万9,999円以下
    1,456,000
    220万円1,460,000
    220万1円超
    359万9,999円以下
    給与収入÷4
    (千円未満切捨て)
    (A)
    (A)×2.8-80,000
    360万円超
    659万9,999円以下
    (A)×3.2-440,000
    660万円超
    849万9,999円以下
    給与収入×0.9-1,100,000
    850万円超給与収入ー1,950,000

    扶養親族等の所得要件の改正

    扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件(注1)が改正されました。

    扶養親族等の所得要件の改正
    扶養親族等の区分所得要件
    (収入が給与のみの場合の収入金額)
    改正前(令和8年度)改正後(令和9・10年度)
    扶養親族
    同一生計配偶者
    ひとり親の生計を一にする子
    58万円以下
    (123万円以下)
    62万円以下
    (136万円以下)
    特定親族58万円超 123万円以下
    (123万円超 188万円以下)
    62万円超 123万円以下
    (136万円超 197万円以下)
    配偶者特別控除の対象となる配偶者58万円超 133万円以下
    (123万円超 201万5,999円以下)
    62万円超 133万円以下
    (136万円超 207万円以下)
    勤労学生85万円以下
    (150万円以下)
    89万円以下
    (163万円以下)
    雑損控除の適用を認められる親族58万円以下
    (123万円以下)
    62万円以下
    (136万円以下)

    (注)1合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子及び雑損控除の適用を認められる親族については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。

       2特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

    家内労働者等の必要経費の引き上げ

    家内労働者等の必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円から69万円に4万円引き上げられました。

    基礎控除について

    個人住民税における基礎控除の改正はありません。

    <注意事項>

    個人住民税の改正内容のみ記載しています。

    所得税の改正については国税庁のホームページを参照してください。

    令和8年度税制改正による所得税の基礎控除等の引き上げ等について|国税庁

    お問い合わせ

    枚方市役所 市民生活部 市民税課 個人住民税担当

    電話: 072-841-1353

    ファックス: 072-841-3039

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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