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あしあと

    【電子申請】開発事業に伴う事前協議等(条例第7条等)

    • [公開日:2026年10月5日]
    • [更新日:2026年10月5日]
    • ページ番号:54028

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    令和9年1月4日(月)より、開発事業に伴う事前協議の申出及び関係する届出の電子申請を開始します。

    つきましては、事業内容を確認していただき、開発事業に伴う事前協議に該当する場合は、

    添付図書を準備し、下記の入力フォームより電子申請をお願いいたします。

    電子申請が必要な申出等について

    本ページより行う電子申請は下記のとおりです。

    1、開発事業に伴う事前協議書(条例第7条第1項)

    事業内容が開発事業に該当する場合は、当該開発事業の計画について市長と協議を行う必要があります。

    2、標識設置届出書(条例第7条に関する届出に限る)

    開発区域の周辺住民に対し、当該開発事業の計画の周知を図るため、開発区域内の公衆の見やすい場所に当該計画の概要を示す標識を設置した際に、市長へその旨を届け出る必要があります。

    3、取下届(条例第7条に関する届出に限る)

    開発者が開発事業を取り下げようとする場合は、取下届を市長に届け出る必要があります。

    4、事業承継届出書(条例第7条に関する届出に限る)

    開発事業に伴う事前協議の完了後、開発者の変更を行う際は、枚方市開発事業等の手続等に関する条例第12条第1項に係る協議を開始する前に、開発事業を承継した開発者は、書面により、その旨を市長に届け出る必要があります。

    開発事業に伴う事前協議が必要な行為

    1、都市計画法第29条第1項に規定する許可を要する行為(開発許可)

    2、建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を要する土地の区画形質の変更(位置指定道路)

    3、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項に規定する許可を要する行為(宅造許可)

    4、都市計画法第42条第1項ただし書又は都市計画法第43条第1項の規定による許可を要する行為

    上記に該当しない事業の場合も本市との協議が必要となる場合があります。下記の早見表をご活用いただき、ご不明な点は、当課へ直接ご連絡を下さい。

    「協議早見表」http://1748851445105a/(別ウインドウで開く)

    事前協議の申出に必要な添付図書

    開発事業に伴う事前協議書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
    入力情報、添付書類等事前の準備は完了しましたか?

    開発調整課へのお問い合わせ対応可能日時は平日午前9時から午後5時30分までとなっております。

    上記の日時以外(土日、祝日、年末年始含む)はお問い合わせいただけませんのでご了承ください。

    ※月1回程度夜間、Logoフォームの定期メンテナンスが行われます。その間申請は出来ませんので予めご了承ください。

    開発事業に伴う事前協議の流れ

    電子化に伴う開発事業に伴う事前協議の流れを図で説明しています。

    電子化に伴う事前協議の流れ

    Adobe Reader の入手
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    事前協議に関連する届出

    標識設置届出書

    標識設置届出書の添付図書は以下のとおりです。

    1、標識設置届出書

    2、委任状

    3、標識を設置した現地の写真(近景・遠景)

    4、標識設置位置図

    以上の準備ができた場合は、下記のURLより電子申請を行ってください。

    ※整備中(令和9年1月4日(月)よりアクセスできます。)

    取下届の添付図書は以下のとおりです。

    1、取下届

    2、委任状

    以上の準備ができた場合は、下記のURLより電子申請を行ってください。

    ※整備中(令和9年1月4日(月)よりアクセスできます。)

    事業承継届出書

    事業承継届出書の添付図書は以下のとおりです。

    1、事業承継届出書

    2、委任状(承継前の開発者)

    3、委任状(承継後の開発者)

    以上の準備ができた場合は、下記のURLより電子申請を行ってください。

    ※整備中(令和9年1月4日(月)よりアクセスできます。)