地方税法に基づく公示送達について
- [公開日:2026年6月1日]
- [更新日:2026年6月5日]
- ページ番号:53751
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市税に係る公示送達
公示送達とは
納税通知書等の送達すべき書類について、納税義務者の住所・居所等に送付されたときは、通常到達すべき時点において、送達があったものと推定されます。そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明される又は返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合又は国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、地方税法第20条の2の規定に基づき、「公示送達」の手続きを行います。
送達すべき書類は市で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付できる旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は書類の送達があったものとみなされます。
インターネットによる公示送達
これまで市税に係る公示送達は枚方市役所及び支所(北部、香里ヶ丘、津田)前の掲示板で行っていましたが、地方税法の改正に伴い、従来の方法に加えて市ホームページで公示送達の掲示を行います。なお、掲載の都合上、掲示板に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますのでご了承ください。
禁止事項
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない)へ転載・拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
現在掲示中の公示送達
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 市民税課
電話: 072-841-1353
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!







