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あしあと

    留守家庭児童会室等の虐待等通報・相談窓口

    • [公開日:2026年3月3日]
    • [更新日:2026年3月3日]
    • ページ番号:53389

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    児童福祉法が改正されました

     児童福祉法の改正により、令和7年10月から、児童養護施設等と同様に、留守家庭児童会室等の職員による虐待等の発見時の通報義務等の仕組みが設けられました。保護者や職員等が、留守家庭児童会室等で行われる保育や見守りに対して違和感を覚えた場合の相談や、留守家庭児童会室等の職員が虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合は、放課後子ども課へ相談してください。

     ご連絡は、匿名でも可能です。より詳しく確認するため、担当者から問い合わせる場合がありますので、可能な限り連絡先の提供にご協力ください。連絡者の個人情報は厳守します。目前で児童が暴行されているなど、緊急を要する場合は、速やかに警察へ通報してください。

    【施設職員による通報について】
    ・虐待を発見した者が自治体に通報することは守秘義務違反に当たりません。(児童福祉法第33条の12第5項)
    ・虐待を通報した職員は、通報をしたことを理由に解雇その他不利益な取扱いを受けません。(児童福祉法第33条の12第6項)

    虐待と疑われる事案を発見した場合には、速やかに下記までご連絡ください。

    相談・通報窓口

    こちらまでご連絡ください
    受付部署枚方市教育委員会事務局 学校教育部 放課後子ども課
    電話番号050-7105-8201
    住所〒573-1159 枚方市車塚1-1-1 輝きプラザきらら4階
    受付時間午前9時から午後5時30分まで(土日・祝日・年末年始を除く)
    受付方法電話や窓口等

    保育施設等における虐待とは

    保育施設等における虐待の定義
    (1)身体的虐待児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
    (2)性的虐待児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
    (3)ネグレクト児童の心身の正常な発達を妨げるような長時間の放置、 他の児童による(1)(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他職員としての業務を著しく怠ること。
    (4)心理的虐待児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

    ※日々保育の現場において行われる行為は、仮にその1つ1つが虐待には該当しないものであったとして も、日々の振り返りの中で改善が図られなければ、そうした行為の繰り返し等によって虐待になり得るものが存在します。

    お問い合わせ

    枚方市役所 教育委員会事務局 学校教育部 放課後子ども課

    電話: 050-7105-8201

    ファックス: 072-867-8131

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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