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    終身建物賃貸借制度について

    • [公開日:2025年10月30日]
    • [更新日:2025年10月30日]
    • ページ番号:52743

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    1.制度概要

    終身建物賃貸借とは

    終身建物賃貸借制度は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、都道府県知事等の認可を受けた事業者が、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する(賃借権が相続されない)1代限りの賃貸借契約を結ぶことができる制度です。
    賃借人の居住の安定を図ることができるだけでなく、契約が安定的に終了するので、契約終了に伴って発生する手続きを円滑に進めることができます。

    終身建物賃貸借と普通建物賃貸借の違い
    普通建物賃貸借終身建物賃貸借
    対象賃借人全て高齢者(60歳以上の単身者、配偶者または60歳以上の親族と同居する者)
    期間・期限・当事者間で定めた期間(1年以上)又は期間の定めなし
    ・正当な事由がない限り更新される
    賃借人の死亡に至るまで
    相続の有無あり原則なし
    ※同居配偶者等に限り、賃借人死亡後1か月以内の申し出による継続居住(終身建物賃貸借)が可能
    賃借人からの中途解約申し入れ条件・期間の定めがない場合はいつでも申入れ可
    (申込後3か月を経過することにより賃貸借が終了)
    ・期間の定めがある場合は不可
    (1)療養、老人ホーム等への入所等により居住が困難となったとき
    (2)親族と同居するため、居住する必要がなくなったとき
    (3)賃貸人に改善命令違反があったとき
    (4)6か月以前の申入れ
    のいずれか
    契約方法書面による契約、口頭による契約書面による契約(公正証書でなくてよい)※契約書のひな型はこちら(別ウインドウで開く)

    2.終身賃貸事業の認可手続き

    「高齢者の居住の安定確保に関する法律」が改正されたことにより、令和7年10月1日より、終身建物賃貸借の認可手続きが簡素化されました。

    以前は改修などを行ってから、「住宅ごと」に都道府県知事等の認可を受ける必要がありましたが、事前に「事業者」として認可を受け、実際に終身建物賃貸借を行うまでに住宅を改修し、届け出を行うことで実施できることとなりました。

    終身建物賃貸借制度


    3.賃貸住宅の基準について

    3-1.賃貸住宅の基準等

    認可を受けた終身賃貸事業者が終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅は、下記に掲げる基準に適合するものであることとします。

    賃貸住宅の基準一覧
    項目基準
    規模【新築の場合】

    ○各戸の床面積 25平方メートル以上

    ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等の居住環境が確保される場合は、各戸の床面積 18平方メートル以上


    【既存住宅の場合】※建設工事の完了日から起算して一年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅をいう。

    ○各戸の床面積 18平方メートル以上

    ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は、浴室又はシャワー室を備えることにより、各戸に備える場合と同等の居住環境が確保される場合は、各戸の床面積 13平方メートル以上


    【共同居住型賃貸住宅の場合】 国土交通大臣が定める基準(別ウインドウで開く)参照
    ※居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合

    ○住宅の床面積 15A+10 平方メートル以上 (A≧2)
    A:共同居住型賃貸住宅の居住者(賃貸人が当該共同居住型賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。)の定員
    共同居住型賃貸住宅のうち終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅である部分は、各専用部分の入居者の定員を1人とし、各専用部分の床面積(収納設備以外の設備の床面積を除く)が9平方メートル以上であること。


    設備○原則として各戸が、
    ・台所
    ・水洗便所
    ・収納設備
    ・洗面設備
    ・浴室(既存住宅である場合にあっては、台所、水洗便所、収納設備及び浴室又はシャワー室)
    を備えたものであること。

    ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室(既存住宅である場合にあっては、浴室又はシャワー室)を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しない。


    【共同居住型賃貸住宅の場合】 国土交通大臣が定める基準(別ウインドウで開く)参照
    ※居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合

    ○共同居住型賃貸住宅の共用部分に、以下の設備等が備えられていること。
    ただし、各専用部分に以下のいずれかの設備等が備えられている場合にあっては、共用部分に当該設備等を備えることを要しない。
    なお、共用部分に洗濯場を備えることが困難なときは、共同居住型賃貸住宅の入居者が共同で利用することができる場所に備えることをもって足りるものとする。
    ・居間
    ・食堂
    ・台所
    ・便所
    ・洗面設備
    ・浴室又はシャワー室
    ・洗濯室又は洗濯場

    ○便所、洗面設備及び浴室若しくはシャワー室について、
    共同居住型賃貸住宅の入居者の定員÷5 (1未満の端数切り上げ)
    に相当する人数が一度に利用するのに必要な数が備えられていること
    又はこれと同等以上の機能が確保されていること。

    加齢対応構造次に掲げる基準に適合するものであること。

    1. 床は、原則として段差のないものであること。

    2. 主たる廊下の幅、78cm(柱の存する部分にあっては75cm)以上であること。

    3. 主たる居室の出入口の幅は、75cm以上とし、浴室の出入り口の幅は60cm以上であること。

    4. 浴室の短辺は130cm以上、面積2平方メートル以上であること。
    (一戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室にあっては、短辺120cm以上、面積1.8平方メートル以上)

    5. 住戸内の階段の各部の寸法が、次の各式に適合するものであること。
    ・T≧19.5
    ・R/T≦22/21
    ・55≦T+2R≦65

    6. 主たる共用の階段の各部の寸法が、次の各式に適合するものであること。
    ・T≧24
    ・55≦T+2R≦65

    7. 便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。

    8. 階数が3以上である共同住宅の用途に供する建築物には、原則として当該建築物の出入り口のある階に停止するエレベーターを設置すること。

    9. その他国土交通省大臣の定める基準(別ウインドウで開く)に適合すること。

    4.各種手続き

    ・提出先 :〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目9番15 号 住宅まちづくり課

    ・提出部数:1部(処理後、返却します。)※郵送での返却をご希望の場合は返信用封筒を添付してください。

    • 電子申請の場合は、提出書類の返却はありません。


    4-1.事業認可申請

    【提出書類】

    1.事業認可申請書

    2.誓約書

    4-2.賃貸住宅の届出

    【提出書類】

    1.終身建物賃貸借に係る賃貸住宅届出書

    2.下記のいずれか

    各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を示したもの)※既存住宅その他の建物の改良によるものを除く整備をしようとする場合

    間取り図(規模及び設備の概要を示したもの)※上記以外の場合

    4-3.変更認可申請

    【提出書類】

    1.変更認可申請書

    2.認可申請時に添付した書面のうち当該変更に係るもの

    4-4.賃貸借解約申入れ承認申請

    【提出書類】

    1.賃貸借解約申入れ承認申請書

    2.解約を申し入れる事由を証明する書類

    4-5.管理状況報告

    毎年3月末日現在における事業の認可に係る賃貸住宅の管理の状況について、同年6月末までに報告書の提出が必要です。

    【提出書類】

    管理状況報告書

    4-6.地位承継届

    事業認可に基づく地位を承継した場合は、遅滞なく、地位承継届出書の提出が必要です。

    【提出書類】

    認可事業者地位承継届

    4-7.地位承継承認申請

    認可住宅の敷地の所有権その他の当該住宅の整備及び管理に必要な権限を取得した者(「権限取得者」という。)は、地位承継承認申請書の提出が必要です。

    【提出書類】

    1.認可事業者地位承継承認申請書

    2.権限の取得を証明する書類(登記簿謄本等)

    4-8.廃止手続き

    【提出書類】

    事業廃止届