マイナンバーカードと運転免許証の一体化(マイナ免許証)について
- [公開日:2025年8月27日]
- [更新日:2025年8月27日]
- ページ番号:52575
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マイナンバーカードと運転免許証及び運転経歴証明書の一体化が令和7年3月24日から開始されています。一体化をご希望の方は、免許証に代わり免許情報の記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)を保有することが可能となります。

マイナ免許証とは
- マイナンバーカードのICチップに免許証の情報の一部(免許の種類、条件、有効期間等)を記録することで、マイナンバーカードをマイナ免許証として利用できるようになります。マイナ免許証の利用には、試験場等での手続が必要です。
- 運転免許証の保有状況は以下の3タイプから選択できます。
※運転の際は、免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯
(1)運転免許証のみ
マイナンバーカードと運転免許証を一体化せず、運転免許証のみ保有する場合です。今までどおり、更新等ができます。
(2)マイナ免許証のみ
マイナンバーカードと運転免許証を一体化し、今お持ちの運転免許証を返納していただく場合です。(3)マイナ免許証と運転免許証の2枚
マイナンバーカードと運転免許証を一体化した上、今お持ちの運転免許証も引き続き保有する場合です。
詳しくはこちら
大阪府警察ホームページ: マイナ免許証に関する手続について(別ウインドウで開く)
警視庁ホームページ : マイナンバーカードと運転免許証の一体化について(別ウインドウで開く)
デジタル庁ホームページ: マイナンバーカードの運転免許証利用(別ウインドウで開く)

お問い合わせ先
大阪府警察 門真運転免許試験場 06-6908-9121 (平日の午前9時から午後5時)
(注意)電話番号はよくご確認のうえ、おかけ間違いのないようお願いします。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 市民課 個人番号担当
電話: 072-841-1133(枚方市マイナンバーコールセンター)
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!