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    交通安全施設の設置について(カーブミラー・電柱幕)

    • [公開日:2026年8月31日]
    • [更新日:2026年8月31日]
    • ページ番号:52000

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    道路反射鏡(カーブミラー)

    カーブミラーは、見通しの悪い交差点やカーブにおいて、自動車の目視確認が困難な場合に、自動車同士の衝突を防止することを目的に設置しております。

    しかし近年、カーブミラーを過信し、一旦停止を行わないことによる出会い頭の事故やカーブミラーの死角に起因する歩行者や自転車の巻き込み事故が多数発生しており、設置については慎重に判断しております。

    カーブミラーは、あくまで安全確認のための「補助施設」であり、安全確認は運転手自身の目視によることが原則です。

    カーブミラーを過信せず、目視での安全確認を行うことを心がけましょう。

    カーブミラーの特性

    カーブミラーには1~4のような特性があります。

    1. カーブミラーには映らない部分(死角)がある。
    2. 鏡に映して確認するため、左右が逆に映り誤認しやすい。
    3. カーブミラーに映る車は小さく遠くに感じるため、速度感や距離感がつかみづらい。
    4. 接近車がないことが遠方から確認できるため、通過速度の上昇や一時停止違反を招きやすい。

    カーブミラーの設置要件

    自治会などからのご要望に応じて市職員が現地調査を行い、目視での安全確認が困難な場合に設置を検討いたします。

    また、設置が可能となった場合、自治会長などからの要望書と隣接者の同意書が必要となります。

    設置したカーブミラーについて

    カーブミラーについては、より効率的な維持管理を行うため、地域の皆さまにご協力を頂くことで、支柱の腐食によるカーブミラーの倒壊等の危険性を早期に発見することが可能となります。カーブミラーの異常を確認された際には、以下までご連絡いただきますようご協力をお願いします。

    • カーブミラーの新設・建て替え
    交通対策課(電話:050-7102-6530)
    • カーブミラーの方向修正・事故による破損
    道路河川管理課(電話:050-7102-6510)

    交通安全啓発幕(電柱幕)

    交通安全啓発を目的として、電柱に取り付ける啓発幕の貸し出しを行っています。

    ご要望される際には、以下注意事項をご確認いただき、自治会長などの代表者の方が申請書を記入の上、交通対策課へ申請ください。

    ・啓発幕の貸与は1団体あたり1年度3枚程度を上限としています。
    ・地域の皆様で十分話し合っていただき、原則、道路上の電柱に取り付けてください。
    ・取り付けは申請団体で行ってください。
    ・啓発幕が不要になった場合や、劣化・破損した場合は、申請団体で撤去処分してください。