特定技能制度における地域の共生施策にかかる協力確認書について
- [公開日:2025年4月18日]
- [更新日:2025年4月18日]
- ページ番号:51848
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趣旨
令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。
この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページ「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
これを受けまして、枚方市における「協力確認書」の取り扱いにつきまして、下記のとおりお示しいたしますので、ご確認くださいますようお願いいたします。

協力確認書について

提出事業者
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が枚方市にある事業者
・特定技能外国人の住居地が枚方市にある事業者

提出時期
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・すでに特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

提出方法
郵送、窓口へ持参、または電子メール
提出物
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提出先
枚方市大垣内町2丁目1‐20 枚方市役所別館3階
観光交流課
E-mail: sanbunアットマークcity.hirakata.osaka.jp
(メール送信時は「アットマーク」を「@」(半角)に変換のうえ、送信してください)

本市の国際化施策について
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お問い合わせ
枚方市役所 観光にぎわい部 観光交流課 (直通)
電話: 072-841-1357
ファックス: 072-841-1278
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