納期限後に保険料を納付する場合は延滞金が加算されます
- [公開日:2025年3月31日]
- [更新日:2025年3月31日]
- ページ番号:51613
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延滞金
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料は、定められた納期限までに自主的に納付していただくものです。
納期限後に各保険料を納められる方には、納期限までに納付された大多数の納付者との公平を図るため、本来の保険料のほかに延滞金を併せて納付していただくことになります。

延滞金の計算
納期限の翌日から3か月を経過する日までは当該保険料に年7.3%の割合を乗じて計算した額になり、3か月を経過する日の翌日からは年14.6%の割合を乗じた額になります。
ただし、各年の延滞金特例基準割合(※)が年7.3%の割合に満たない場合は、当該年において、年14.6%の割合は延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合は、当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(最大7.3%)として計算を行います。

延滞金特例基準割合とは
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合です。
ただし、令和2年12月31日までは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合です。

延滞金計算時の注意点
- 保険料残額が2,000円未満の場合延滞金はかかりません。
- 保険料残額に1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てます。
- 延滞金が1,000円未満の場合は徴収しません。
- 延滞金に100円未満の端数がある場合これを切り捨てます。
- うるう年を含む期間でも、365日当たりの割合で計算します。

延滞金の根拠となる条例
- 国民健康保険料 ・・・・・・・・・ 枚方市国民健康保険条例第27条及び附則第5条
- 後期高齢者医療保険料 ・・・・・・ 枚方市後期高齢者医療に関する条例第5条及び附則第3条
- 介護保険料 ・・・・・・・・・・・ 枚方市介護保険条例第8条及び附則第6条
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 保険納付課 徴収担当
電話: 072-841-1304
ファックス: 072-846-2273
電話番号のかけ間違いにご注意ください!