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あしあと

    戸籍に記載する予定の振り仮名(フリガナ)の通知を送付します

    • [公開日:2025年8月1日]
    • [更新日:2025年8月1日]
    • ページ番号:51462

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    戸籍に記載する予定のフリガナについて

    令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
    これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、今後、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。戸籍へのフリガナの記載にあたり、「戸籍に記載する予定のフリガナ」を確認いただくための通知をお送りします。

    制度の概要等については、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    また、制度に関するお問い合わせは法務省コールセンター(0570-05-0310)へお問い合わせください。
    (営業時間は平日午前8時30分から午後5時15分 土日祝および年末年始を除く)

    戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

    (1) 戸籍に記載される予定のフリガナの通知(令和7年5月26日以降)

     本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
     枚方市が本籍地の方は通知書を順次発送中です。到着までいましばらくお待ちください。
     他の市区町村が本籍地の方の発送時期は本籍地へお問い合わせください。


    (2) 氏や名のフリガナの届出

    ・通知書に記載された氏や名のフリガナが正しい場合

    フリガナの届出は不要です。
    令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。

    ・通知書に記載された氏や名のフリガナが誤っている場合

    フリガナの届出が必要です。
    令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)に正しいフリガナの届出をしてください。
    一度届出をしたフリガナの修正は、家庭裁判所の許可が必要となります。

     

    (3) 市区町村長による氏や名のフリガナの記録

    改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名のフリガナが戸籍に記録されます。
    改正法の施行日から1年以内に届出がなく、施行日より1年後(令和8年5月26日)以降にフリガナの誤りが判明した場合も1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名のフリガナの変更の届出ができます。
    なお、既に届出した氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

    ※届出を行う場合は、戸籍に振り仮名が記載されるまで数日かかり、その間は戸籍証明等の取得ができなくなりますのでご注意ください。

    届出の方法について


    (1)マイナポータルによるオンライン届出

    マイナンバーカードをお持ちの方は、市区町村窓口に出向くことなく、マイナポータルから届出が可能です。

    届出方法はコチラ(法務省ホームページ)(別ウインドウで開く)


    (2)本籍地市区町村への郵送、本籍地または住所地の市区町村窓口での届出

    本籍地市区町村への郵送、または本籍地およびお住まいの市区町村窓口での届出が可能です。

    以下の届書をダウンロードし、印刷のうえ、郵送またはご持参ください。

    届書を枚方市役所へご持参される場合は以下のいずれかへ提出してください。

    ・戸籍振り仮名届出特設会場
      場所:市役所第3分館(旧市民会館)1階(枚方市岡東町8番33号) 
      ※地図はこちら(別ウインドウで開く)をご参照ください。

      受付時間:午前9時~午後5時30分(土・日・祝・年末年始を除く)

      電話:072-807-3014(直通)

      ※上記時間外は市役所本館1階・夜間休日受付で受付しています。
       ただし、日直員が取り扱いますので、提出のみとなり、審査は後日となります。

    ・津田、香里ケ丘、北部の各支所及び枚方市駅市民窓口センター
      受付時間:午前9時~午後5時30分(土・日・祝・年末年始を除く)
      ※提出のみとなり、審査は後日となります。

    ※窓口での届出は混雑する恐れがありますので上記の(1)マイナポータルによるオンライン届出をお勧めします。
    また、来庁者駐車場には限りがあるので、来庁される際はバス・電車等の公共交通機関をご利用ください。

    〇お持ちいただけると手続きがスムーズなもの

     ・通知書

     ・本人確認書類

     ・現にその読み方を使用していることがわかるもの(パスポートやキャッシュカード等)

    氏や名のフリガナを届出できる人(届出人)について

    氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出とで、それぞれ届出人が異なります。

    ※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

    ※15歳以上18歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うことも可能です。

    (1)氏のフリガナの届出

    原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。

    (2)名のフリガナの届出

    各人が届出することとなります。


    戸籍に記載する氏名の振り仮名について

    戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限ります。ただし、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、その読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、病院の診察券等)をフリガナの届書に添付して届出が可能です。


    詐欺に注意!


    フリガナの届出には手数料はかかりません。

    また、フリガナの届をしなくても罰則はありません。

    手数料や罰則等を騙る詐欺には十分ご注意ください。