戸籍に振り仮名が順次記載されます
- [公開日:2026年6月1日]
- [更新日:2026年6月1日]
- ページ番号:51462
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戸籍に記載される振り仮名について
令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、今後、新たに氏名の振り仮名が戸籍・住民票・戸籍の附票に記載されることとなりました。
制度の概要等については、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載される流れ
戸籍に振り仮名が順次記載されます
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」で通知された振り仮名を基に、令和8年5月26日から戸籍や住民票に振り仮名が順次記載されます。(通知された振り仮名が誤っており、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出を行なった場合は、届出をした振り仮名は反映済です)なお、記載された振り仮名が誤っている場合は、振り仮名の変更届の提出が必要となります。
※国からの指定により、実際に振り仮名が記載された戸籍証明を受け取れるようになる時期は本籍地ごとに異なります。
(枚方市が本籍の方は令和8年11月上旬から下旬にかけて順次記載予定です)
また、各種戸籍届出により戸籍変動がある方は、届書の記載とともに順次個別に記載されます。
振り仮名が記載された戸籍証明書を早期に取得したい場合
枚方市が本籍の人で、振り仮名の一斉記載を待たずに、振り仮名が記載された戸籍証明書等の交付を受けたい場合は、枚方市役所・支所・市民窓口センターの証明発行窓口で以下の手続きが必要です。
(受付時間:平日の9時から17時30分)
| 証明書の種類 | 方法 | 記載する振り仮名 | 戸籍証明書の交付が受けられるまでに要する時間 |
|---|---|---|---|
| 戸籍証明 (枚方市本籍の人のみ) | 窓口で振り仮名入りの証明が必要な旨をお申し出ください。 | 「仮の振り仮名」として通知した振り仮名をそのまま記載します。 | 原則即日 ただし、希望する戸籍証明が多い場合や、記載された振り仮名に修正の必要が生じた場合等、即日交付ができない場合があります |
| 住民票の写し (枚方市本籍の人のみ) | 窓口で振り仮名入りの証明が必要な旨をお申し出ください。 | 戸籍に記載された振り仮名を記載します。 | 2開庁日程度お時間をいただきます(即日交付不可) |
氏や名の振り仮名の変更届
戸籍に記載された氏や名の振り仮名が誤っている場合、振り仮名の変更届の提出が必要です。
・令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)に一度も届出をされていない方
→1回に限り変更可能です。
・令和8年5月25日までに振り仮名の届出を行なった方、令和8年5月25日までに戸籍に振り仮名がすでに記載されている方
→家庭裁判所にて発行される書類(審判書謄本・確定証明書)が必要となります。
※届出を行う場合は、戸籍に変更後の振り仮名が記載されるまで早くとも数日から2週間程度かかり、その間は戸籍証明等の取得ができなくなりますのでご注意ください。
氏や名の振り仮名の変更届を出せる人(届出人)について
氏の振り仮名の変更届と名の振り仮名の変更届とで、それぞれ届出人が異なります。
・氏の振り仮名の変更の届出(令和8年5月25日までに氏の振り仮名を未届の場合)
戸籍の筆頭者および配偶者が届出することとなります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者が、配偶者も除籍されている場合には当該戸籍に在籍している子のいずれか一人が届出人となります。
・氏の振り仮名の変更の届出(令和8年5月25日までに氏の振り仮名を届出済の場合)
家庭裁判所の許可を得たうえで、筆頭者および配偶者が届出することとなります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者が、配偶者も除籍されている場合には当該戸籍に在籍している子のいずれか一人が届出人となります。
・名の振り仮名の変更の届出(令和8年5月25日までに名の振り仮名を未届の場合)
名の振り仮名を変更する本人が届出することとなります。
ただし、15歳未満の方は親権者等の法定代理人全員で届出をすることとなります。
・名の振り仮名の変更の届出(令和8年5月25日までに届出済の場合)
家庭裁判所の許可を得たうえで、名の振り仮名を変更する本人が届出することとなります。
ただし、15歳未満の方は親権者等の法定代理人全員で届出をすることとなります。
変更届の届出方法について(令和8年5月25日まで未届の場合)
本籍地市区町村への郵送、本籍地または住所地の市区町村窓口での届出
本籍地市区町村への郵送、または本籍地およびお住まいの市区町村窓口での届出が可能です。
以下の届書をダウンロードし、印刷のうえ、郵送またはご持参ください。
届書を枚方市役所へご持参される場合は以下のいずれかへ提出してください。
・枚方市役所本館1階 市民課
場所:市役所本館1階 2番窓口(枚方市大垣内町2丁目1番20号)
受付時間:午前9時~午後5時30分(土・日・祝・年末年始を除く)
電話:072-841-1308(直通)
FAX:072-841-3039(代表)
※上記時間外は市役所本館1階・夜間休日受付で受付しています。
ただし、日直員が取り扱いますので、提出のみとなり、審査は後日となります。
・津田、香里ケ丘、北部の各支所及び枚方市駅市民窓口センター
受付時間:午前9時~午後5時30分(土・日・祝・年末年始を除く)
※来庁者駐車場には限りがあるので、来庁される際はバス・電車等の公共交通機関をご利用ください。
振り仮名の変更届
〇持参もしくは同封いただくとと手続きがスムーズなもの
・本人確認書類
・現にその読み方を使用していることがわかるもの(パスポートやキャッシュカード等)
変更届の届出方法について(令和8年5月25日までに届出済の場合)
本籍地または住所地の市区町村窓口での届出
家庭裁判所の許可を受けたうえで、本籍地およびお住まいの市区町村窓口での届出が必要です。
枚方市役所で届出される場合は以下のいずれかで届出してください。
・枚方市役所本館1階 市民課
場所:市役所本館1階 2番窓口(枚方市大垣内町2丁目1番20号)
受付時間:午前9時~午後5時30分(土・日・祝・年末年始を除く)
電話:072-841-1308(直通)
FAX:072-841-3039(代表)
※上記時間外は市役所本館1階・夜間休日受付で受付しています。
ただし、日直員が取り扱いますので、提出のみとなり、審査は後日となります。
・津田、香里ケ丘、北部の各支所及び枚方市駅市民窓口センター
受付時間:午前9時~午後5時30分(土・日・祝・年末年始を除く)
※来庁者駐車場には限りがあるので、来庁される際はバス・電車等の公共交通機関をご利用ください。
・家庭裁判所が発行した審判書謄本(氏または名の振り仮名を変更する場合)
・家庭裁判所が発行した確定証明書(氏の振り仮名を変更する場合)
変更の際に使用できる振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」(※)に限ります。ただし、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、その読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、病院の診察券等の写し)を振り仮名の変更届に添付する必要があります。
(※)氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものの例
音読み・訓読みの組み合わせ:(例)太郎(タロウ) 花子(ハナコ)
部分音訓:音読み・訓読みの一部を組み合わせた振り仮名(例)心愛(ココア)、桜良(サラ)
熟字訓 :1文字単位の訓読みでは読まないが、2文字以上の熟字単位で訓読みを当てはめたもの
(例)飛鳥(アスカ)、弥生(ヤヨイ)、五月(サツキ)、百合(ユリ)
置き字 :直接読まないが、文字に意味を込めたり画数調整をする文字を置くもの
(例)美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
詐欺に注意!
振り仮名の変更の届出には手数料はかかりません。
また、変更の届出をしなくても罰則はありません。
手数料や罰則等を騙る詐欺には十分ご注意ください。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 市民課 戸籍担当
電話: 072-841-1308
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!







