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あしあと

    自動車臨時運行許可申請(仮ナンバープレートの申請)について

    • [公開日:2025年4月22日]
    • [更新日:2025年4月22日]
    • ページ番号:51359

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    自動車臨時運行許可とは

     臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。

    対象車両、運行期間等

    〇対象自動車

     普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・二輪の小型自動車(排気量251cc以上)

    〇運行期間(原則として申請受付日からの期間となります。)

     必要最少の日数(最大5日が上限。)

    ※通常、整備のための回送は1日間、車検・登録のための回送は、1~2日間です。

    ※陸運支局等での受検不合格を前提にした許可期間申請は、認められていません。

    あくまでも、許可期間については、必要最小限であり、申請内容について十分聴取等した上で許可することになります。

    〇運行経路

     出発地から到着時までの必要合理的な最短経路

    〇許可書及び臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー」)の返却は、有効期間が満了した日から5日以内に返却してください。


    許可できる運行目的

    • 新規登録のための回送(新車又は中古車の未登録自動車を新規登録の申請をするため必要な陸運支局等へ提示するため)
    • 新規検査のための回送(未登録自動車の新規登検査の申請をするために必要な陸運支局等へ提示をするため)
    • 継続検査のための回送(車検切れで車の継続検査を申請をするために必要な陸運支局等へ提示をするため)
    • 予備検査のための回送(未登録自動車を使用者が未確定の自動車が対象となる予備検査の申請を陸運支局等へ提示をするため)
    • 試験運転のための回送(自動車制作又は架装業者が自己の制作(架装)に係る自動車の性能試験行うための運行)
    • その他特に必要がある場合(車検や陸運局等への登録等が前提なものに限る。)販売、引き渡しを目的とする回送、車検のため整備工場への回送、再封印のため陸運支局等への回送、登録番号標の遺失・盗難等があった場合に、番号変更手続きのため陸運支局等への回送。

    ※自動車検査証が有効で公道を走行できる車両に対しては、自動車臨時運行の許可はできません。

    許可できない運行目的事例

    以下のようなケースは仮ナンバー貸出の目的で許可は、できません。
    • 自動車を単に移動させるためだけの場合(解体業者のところへ持っていく場合など)
    • 自動車の販売業者が顧客に「試し乗り」(試乗)させる場合
    • 車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイなど)
    • 車検切れの車を販売する等の目的で各地を巡回する場合

    申請に必要なもの

    • 自動車検査証(電子検査証の場合は、「自動車検査証記録事項」も必要)、抹消登録証明書、自動車予備検査証などの原本
    • 自動車損害賠償責任保険証明書の原本 ※PDF証明書不可 (運行する期間すべてが保険期間内(最終日を除く)であるもの)
    • 申請者(代理人)の本人確認書類の原本 (運転免許証、マイナンバーカード等)
    • 発行手数料(1件750円)
    【注記】令和7年1月より自動車損害賠償責任保険証の電子化が始まりましたが臨時運行許可の申請には必ず紙の原本が必要になります。また、PDF証明書を印刷したものについても認められません。PDF証明書を受けた場合の書面による自動車損害賠償責任保険証の交付については、自賠責保険の保険会社へお問い合わせください。

    申請場所

    市役所本館1階市民課

    ※申請にあたっては、発券機から番号札をお取りください。順番に対応します。

    ◎臨時運行許可を申請される方へ(注意事項)

    1.不正に許可を受けた場合は、1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併科されます。(道路運送車両法第107条)

    2.臨時運行許可証、臨時運行許可番号標の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に返納してください。

     期間内に返納しないときは、6か月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第108条)

    3.許可を受けた自動車であっても保安基準に適合しなければ、運行できません。

    上記に該当されると思われる場合は、申請に関する情報を警察署に提供します。

    その他注意事項

    〇番号標(仮ナンバー)は、自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルトで固定するかワイヤー等で脱落しないように確実に取り付けてください。

    〇ナンバープレートの盗難等により臨時運行許可を受ける場合は、申請前に、警察署に遺失届または盗難届を提出し、申請時に上記【必要なもの】に記載の書類に加えて、届けた警察署名・届出日・遺失届または盗難届の受理番号をお知らせください。

    〇自動車臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)及び臨時運行許可証を紛失・盗難にあった場合は、まず最寄りの警察署に遺失届または盗難届を提出し、届けた警察署名・届出日・遺失届または盗難届の受理番号を控えて枚方市市民課臨時運行担当までご連絡ください。

    〇自動車損害賠償責任保険の加入期間の最終日は正午で保険が切れますので、最終日を運行期間に含むことはできません。

    ☆彡 枚方市自動車臨時運行許可申請書様式は、こちらから(別ウインドウで開く)