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あしあと

    令和8年度から実施される個人市・府民税の主な税制改正について

    • [公開日:2026年1月5日]
    • [更新日:2026年1月5日]
    • ページ番号:51110

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    特定親族特別控除の創設

    所得者が特定親族(※)を有する場合には、その所得者の総所得金額等から、その特定親族の1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。ただし、扶養人数には含まれません。

    (※)特定親族とは所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が

    58万円超123万円以下の人をいいます。


    特定親族特別控除の表
    特定親族の合計所得金額
    (収入が給与のみの場合の収入金額(注))
    特定親族特別控除額
    58万円超 95万円以下 (123万円超 160万円以下)45万円
    95万円超 100万円以下 (160万円超 165万円以下)41万円
    100万円超 105万円以下 (165万円超 170万円以下)31万円
    105万円超 110万円以下 (170万円超 175万円以下)21万円
    110万円超 115万円以下 (175万円超 180万円以下)11万円
    115万円超 120万円以下 (180万円超 185万円以下)6万円
    120万円超 123万円以下 (185万円超 188万円以下)3万円

    (注)特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。


    給与所得控除の最低保障額の引き上げ

    給与所得を計算する際に、給与収入から差し引かれる給与所得控除の最低額が55万円から65万円になり、10万円引き上げられました。


    給与所得控除の改正前と改正後の比較

    給与収入

    給与所得控除の額

    改正前

    改正後

    162万5,000円以下

    55万円


    65万円

    162万5,000円超 180万円以下

    給与収入×40%-10万円

    180万円超 190万円以下

    給与収入×30%+8万円

    190万円超 360万円以下

    給与収入×30%+8万円



    改正なし

    360万円超 660万円以下

    給与収入×20%+44万円

    660万円超 850万円以下

    給与収入×10%+110万円

    850万円超

    195万円

    扶養親族等の所得要件の改正

    扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件(注1)が改正されました。

    扶養親族等の所得要件の改正

    扶養控除等の区分

    所得要件
    (収入が給与のみの場合の収入金額(注2))

    改正前

    改正後

    扶養親族
    同一生計配偶者
    ひとり親の生計を一にする子

    48万円以下
    (103万円以下)

    58万円以下
    (123万円以下)

    配偶者特別控除の対象となる配偶者

    48万円超 133万円以下
    (103万円超 201万5,999円以下)

    58万円超 133万円以下
    (123万円超 201万5,999円以下)

    勤労学生

    75万円以下
    (130万円以下)

    85万円以下
    (150万円以下)

    雑損控除の適用を認められる親族

    48万円以下

    (103万円以下)

    58万円以下

    (123万円以下)

    (注)1合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子及び雑損控除の適用を認められる親族については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。

            2特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

    家内労働者等の必要経費

    家内労働者等の必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

    基礎控除について

    個人住民税の基礎控除に改正はありません。

    <注意事項>

    個人住民税の改正内容のみ記載しています。

    所得税の改正については国税庁のホームページを参照してください。

    令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁


    お問い合わせ

    枚方市役所 市民生活部 市民税課 個人住民税担当

    電話: 072-841-1353

    ファックス: 072-841-3039

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