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あしあと

    令和7年度から実施される個人市・府民税の主な税制改正について

    • [公開日:2024年11月12日]
    • [更新日:2024年11月12日]
    • ページ番号:51110

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    子育て支援に関する政策としての住宅ローン控除拡充

    令和6年度限りの措置として、所得税において、子育て世帯等における借入限度額について上乗せを行います。また、新築住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り40平方メートルに緩和されます。

    住宅区分ごとの借入限度額は次のとおりです。

    住宅区分と借入限度額の対応表

    被災地向けの措置についても、上記同様に借入限度額の子育て世帯等への上乗せを行うほか、床面積要件の緩和を継続します。

    所得税額から控除しきれない額については、現行制度と同じく控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除します。


    ※子育て世帯等:18歳以下の扶養親族を有する者又は自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の者

    ※住宅ローン控除の適用条件等については、国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    市・府民税の定額減税(令和7年度対象者のみ)

    令和7年度課税分(令和6年所得分)の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者(国外居住者除く)分の定額減税を令和7年度の個人市・府民税から1万円減税します。

    なお、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、給与支払報告書等には記載がなく、納税義務者の申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上困難とされて制度上対象外となっていました。そのため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等には当該情報を記載することとし、この情報等を活用することで、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る個人住民税の減税は、令和7年度分の個人住民税から定額減税を行うこととされました。


    ※ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

    ※令和6年度課税分(令和5年所得分)の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者(国外居住者除く)分の定額減税は対象外となっていました。

    お問い合わせ

    枚方市役所 市民生活部 市民税課 個人住民税担当

    電話: 072-841-1353

    ファックス: 072-841-3039

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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