保育所(園)等利用調整申込 取下げについて
- [公開日:2024年10月17日]
- [更新日:2026年10月8日]
- ページ番号:50998
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保育所(園)等利用調整申込 取下げのお手続きはこちらから
お電話での取下げ手続きはできません。
取下げをご希望される場合は、下記フォームよりお手続きをお願いいたします。
【注意事項】
・手続き後、取下げを取りやめることはできません。
・取下げ後、再度保育所(園)等利用調整申込を希望する際は、改めて要件確認書類をご準備の上でお申込みが必要です。
・取下げの期限は各利用調整の締切日17:30までとなります(締切日については利用の手引き(別ウインドウで開く)を参照してください)。期限を過ぎた場合、その月(回)の利用調整は対象となり、次月(回)の利用調整から対象外となります。
(例)令和9年4月8日に申請した場合→令和9年5月希望分(令和7年4月7日締切り)の利用調整は対象、6月希望分以降が対象外
・申込みを取り下げられた月以降は「保育所(園)等利用保留通知書」の発行ができなくなります。育児休業中の方で、育児休業や給付金等の延長手続きで必要な場合、何月分の通知書が必要かは勤務先または勤務先の管轄のハローワークに確認してください。
お問い合わせ
枚方市役所 子ども未来部 保育幼稚園入園課
電話: 072-841-1472
ファックス: 072-841-4319
電話番号のかけ間違いにご注意ください!







