【受付終了】令和6年度に新たに住民税(市・府民税)非課税等となる世帯への給付金
- [公開日:2024年11月1日]
- [更新日:2024年11月1日]
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1.制度の概要
国の経済対策として令和6年度に新たに住民税(市・府民税)非課税世帯となる世帯または新たに住民税(市・府民税)均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
また、これら給付金の対象となる世帯に18歳以下の子どもがいる世帯には子ども1人あたり一律5万円を加算します。
2.対象
基準日(令和6年6月3日)時点で、枚方市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度に新たに住民税(市・府民税)非課税となる世帯または住民税(市・府民税)均等割のみ課税となる世帯。
※子ども加算は、対象となる世帯の18歳以下の子ども。
※ここでいう「住民税(市・府民税)非課税」「住民税(市・府民税)均等割のみ課税」とは、定額減税前の状態です。以下、同じです。
3.対象外となる世帯(主な例です)
(1)令和5年度住民税非課税世帯への給付金または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金の対象となっていた世帯は対象外となります。
※未申請世帯(申請をしていなかった世帯)や給付金の受給を辞退した世帯についても、対象外となります。
(2)住民税が課税されている人(子・親など)の扶養親族のみで構成されている世帯は対象外となります。
(3)住民税が課税となる所得があるのに未申告の人を含む世帯は対象外となります。
(4)すでに他の市区町村で同様の給付金を受給した世帯、または、当該世帯の世帯主であった人を含む世帯は対象外となります。
(5)単身世帯で申請前に亡くなられた世帯は対象外となります。
(6)租税条約による住民税の免除を受けている人を含む世帯は対象外となります。
※これら以外の場合でも、対象外となる場合があります。
4.支給額
(1)1世帯当たり10万円
(2)対象世帯のうち18歳(平成18年4月2日以降生まれ)以下の子どもがいる世帯には、子ども1人につき一律5万円を加算して支給。
※1世帯当たり1回限りの支給となります。
5.申請方法
市で把握している支給対象と見込まれる人には確認書を発送します。受給には必ず申請が必要ですので忘れずに手続きをお願いします。
●令和6年度に新たに住民税非課税世帯となる世帯には、令和6年6月28日に発送しています。
●令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となる世帯には、令和6年6月28日に発送しています。
●対象世帯に18歳以下の子どもがいる世帯のうち、子ども1人あたり一律5万円の加算対象と見込まれる人には、令和6年7月16日から発送(予定)です。
枚方市から確認書が届きましたら、内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、次の必要書類を添付のうえ、申請期限までにご提出ください。
(1)添付書類
(ア)振込先金融機関の口座確認書類(世帯主名義の振込先金融機関の口座がわかるもの)
通帳・キャッシュカードなどの金融機関名・店名(店番号)・世帯主名義(カナ)・口座番号がわかる部分のコピー
(イ)本人確認書類(氏名・住所・生年月日がわかるもの)
運転免許証のコピー、マイナンバーカード(表面)のコピー、健康保険証のコピー、運転経歴証明書のコピー、パスポートのコピー、年金手帳のコピー 等、いずれか1つ
※代理人が申請する場合は、上の(ア)(イ)に加えて、代理人の本人確認書類(運転免許証のコピー、マイナンバーカード(表面)のコピー、健康保険証のコピー、運転経歴証明書のコピー、パスポートのコピー、年金手帳のコピー 等、いずれか1つ)も必要となります。
なお、親族や成年後見人など、世帯構成員以外の人が代理人となる場合は、上記に加えて、代理人と世帯主との関係を証明する書類の写し(成年後見人制度に基づく登記事項証明書、戸籍謄本など)も必要となります。
(2)提出先
枚方市住民税非課税世帯等に対する給付金窓口
枚方市岡東町12-1ひらかたサンプラザ1号館6階602号室
受付時間 :9時00分~17時30分(土日祝日を除く月曜から金曜)
※窓口での混雑を避けるため、郵送での申請にご協力ください。
6.申請期限
令和6年10月31日(当日消印有効)
7.振り込みまでの流れ
提出いただいた確認書は、添付書類等を確認し、審査します。書類審査の上、支給決定した場合、「支給決定通知」を送付します。
指定口座への振り込みは、支給決定から約3~4週間後となります。
※書類に不備があり、枚方市が別に定める期限までに必要な修正・再提出がされない場合、本給付金の受給を辞退したとみなし、支給はできませんので、ご注意ください。
8.その他
令和6年1月2日以降に転入してきた世帯や、基準日(令和6年6月3日)に枚方市に住んでいるもののDVなどによりやむを得ず市に住民登録していない人、令和5年中に無収入及び非課税所得(雇用保険、障害年金、遺族年金など)のみで住民税(市・府民税)の申告をされていない人など、市で給付金の支給対象と見込まれる人かどうか把握できていない世帯には、確認書の送付ができませんので、下記給付金コールセンターにご連絡ください。
9.問合せ
枚方市住民税非課税世帯等に対する給付金窓口
電話:072-841-1153
FAX:072-841-2500
受付時間 :9時00分~17時30分(土日祝日を除く月曜から金曜)