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あしあと

    【保険納付課】令和6年4~5月は、滞納処分(差押)強化月間です

    • [公開日:2024年5月2日]
    • [更新日:2024年5月2日]
    • ページ番号:50083

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    処分(差押)を前提とした徴収業務を推進

    枚方市が実施しているさまざまな住民サービスは、市民のみなさんに納めていただいた貴重な収入(歳入)により運営されています。

    多くの市民は、納期限までに納付いただいていますが、一部の方は納付期限までに納付いただけていないのが現状です。

    枚方市では、負担いただいている市民との公平性・公正性の確保と安定した財源を確保する観点から、滞納事案について「滞納処分(差押)」を前提とした徴収業務を推進します。


    保険納付課で取り扱う保険料

    ・国民健康保険料

    ・後期高齢者医療保険料

    ・介護保険料


    滞納を放置すると不動産・給与・年金・預金等の差押えに

    現在、保険納付課では財産調査を行い、支払い能力がありながら納付しない方に対しては、順次財産(不動産・預貯金・給料・生命保険等)の差押えを実施しています。

    これらの手続きは、地方税法や国税徴収法に基づく処分で、裁判所の手続きを経ることなく実施できます。


    ※国税徴収法第47条・・・「督促状発送日から10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえしなければならない」と規定しています。

    ※地方公共団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による準用規定があります。


    必ず納付期限内に納付を

    滞納を放置することは、納期限内に納付している大多数の市民との公平性・公正性を欠くことになるだけでなく、本市の財政を圧迫することになりますので、必ず納付期限内に納付してください。


    納付が困難な場合は、放置せず、早めに相談をしてください

    次のような事情により納付が困難な場合には、その事情に応じて一定期間徴収を猶予したり、分割により納付する制度がありますので、放置せずに早めに相談し、収支や財産状況のわかる書類をご用意の上、納付できない理由をお聞かせください。

    ○災害(震災、風水害、火災など)、または盗難にあったとき

    ○本人、もしくは家族が病気、または負傷したとき

    ○事業を廃止、または休業したとき

    ○収入が著しく減少したとき  など

    お問い合わせ

    枚方市役所 市民生活部 保険納付課

    電話: 072-841-1304

    ファックス: 072-846-2273

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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