【保険納付課】令和6年4~5月は、滞納処分(差押)強化月間です
- [公開日:2024年5月2日]
- [更新日:2024年5月2日]
- ページ番号:50083
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処分(差押)を前提とした徴収業務を推進
枚方市が実施しているさまざまな住民サービスは、市民のみなさんに納めていただいた貴重な収入(歳入)により運営されています。
多くの市民は、納期限までに納付いただいていますが、一部の方は納付期限までに納付いただけていないのが現状です。
枚方市では、負担いただいている市民との公平性・公正性の確保と安定した財源を確保する観点から、滞納事案について「滞納処分(差押)」を前提とした徴収業務を推進します。
保険納付課で取り扱う保険料
・国民健康保険料
・後期高齢者医療保険料
・介護保険料
滞納を放置すると不動産・給与・年金・預金等の差押えに
現在、保険納付課では財産調査を行い、支払い能力がありながら納付しない方に対しては、順次財産(不動産・預貯金・給料・生命保険等)の差押えを実施しています。
これらの手続きは、地方税法や国税徴収法に基づく処分で、裁判所の手続きを経ることなく実施できます。
※国税徴収法第47条・・・「督促状発送日から10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえしなければならない」と規定しています。
※地方公共団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による準用規定があります。
必ず納付期限内に納付を
滞納を放置することは、納期限内に納付している大多数の市民との公平性・公正性を欠くことになるだけでなく、本市の財政を圧迫することになりますので、必ず納付期限内に納付してください。
納付が困難な場合は、放置せず、早めに相談をしてください
次のような事情により納付が困難な場合には、その事情に応じて一定期間徴収を猶予したり、分割により納付する制度がありますので、放置せずに早めに相談し、収支や財産状況のわかる書類をご用意の上、納付できない理由をお聞かせください。
○災害(震災、風水害、火災など)、または盗難にあったとき
○本人、もしくは家族が病気、または負傷したとき
○事業を廃止、または休業したとき
○収入が著しく減少したとき など
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 保険納付課
電話: 072-841-1304
ファックス: 072-846-2273
電話番号のかけ間違いにご注意ください!