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  • 【保険納付課】旧債権回収課の相談業務は、保険納付課へ所管変更となりました

【保険納付課】旧債権回収課の相談業務は、保険納付課へ所管変更となりました

  • [公開日:2024年5月2日]
  • [更新日:2024年5月2日]
  • ページ番号:50080

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旧債権回収課の相談業務は、所管変更となりました

令和6年(2024年)4月から、機構改革により令和5年度まで債権回収課で所管していた相談業務を、保険納付課にておこないます。


保険納付課で取り扱う保険料

・国民健康保険料

・後期高齢者医療保険料

・介護保険料


滞納を放置すると不動産・給与・年金・預貯金・生命保険等の差押えに

督促や催告でも納付や相談のない方については、保険納付課において生活状況などを調査し、支払い能力がありながら納付しない方に対して、財産(不動産・給料・年金・預貯金・生命保険等)の差押えを行います。

こうした手続きは、地方税法や国税徴収法に基づく処分で裁判所の許可がなくても実施できます。

滞納を放置することは、納期限内に納付している大多数の市民との公平性・公正性を欠くことになるだけでなく、本市の財政を圧迫することになりますので、必ず納付期限内に納付してください。

 

※国税徴収法第47条・・・「督促状発送日から10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえしなければならない」と規定しています。

※地方公共団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による準用規定があります。


納付が困難な場合は、放置せず、早めに相談をしてください

次のような事情により納付が困難な場合には、その事情に応じて一定期間徴収を猶予したり、分割により納付する制度がありますので放置せず、収支や財産状況のわかる書類をご用意の上、早めに相談し、納付できない理由をお聞かせください。

○災害(震災、風水害、火災など)、または盗難にあったとき

○本人、もしくは家族が病気、または負傷したとき

○事業を廃止、または休業したとき

○収入が著しく減少したとき  など

お問い合わせ

枚方市役所 市民生活部 保険納付課

電話: 072-841-1304

ファックス: 072-846-2273

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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