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    枚方市教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について

    • [公開日:2016年4月1日]
    • [更新日:2024年4月18日]
    • ページ番号:50016

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    障害のある方への不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮(※)の提供に関して職員が適切に対応するため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、「枚方市教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しています。
    本対応要領に基づき適切に行動、対応することで、障害のある人もない人も、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生できる社会の実現をめざします。

     ※合理的配慮とは、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で行う、社会的障壁を取り除くために必要な配慮のことです。

    枚方市教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

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    枚方市役所 教育委員会事務局 総合教育部 教育政策課 (直通)

    電話: 050-7105-8018

    ファックス: 072-851-1711

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