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    債権回収課の業務が変わりました

    • [公開日:2024年6月26日]
    • [更新日:2024年6月26日]
    • ページ番号:49933

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    債権回収課の業務

     令和6年度より、債権回収課は私債権・非強制徴収公債権の事案について各課から移管を受けて徴収を行います。

     強制執行にあたり裁判所の手続きを経る必要がある私債権・非強制徴収公債権においても積極的に徴収を行うことで、市民負担の公平性・公正性の確保と更なる未収金の縮減を図ります。

    ※私債権…契約等の当事者間の合意(私法上の原因)に基づき発生する債権です。貸付金や公立保育所給食費などがあります。

    ※非強制徴収公債権…公債権(公法関係によって生ずる債権)のうち、個別の法令に根拠規定がなく滞納処分が行えない債権です。児童手当・児童扶養手当返還金や留守家庭児童会室保育料などがあります。

    保険料等の徴収業務は保険納付課へ

     令和5年度まで債権回収課で行っていた強制徴収公債権(国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料等)の徴収業務は、令和6年度より「保険納付課」へ移管されました。

     保険料等の納付相談は保険納付課へお問い合わせください。

    お問い合わせ

    枚方市役所 市民生活部 債権回収課 (直通)

    電話: 072-841-1479

    ファックス: 072-841-3039

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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