戸籍法改正により令和6年3月1日以降、戸籍届出時の戸籍謄本等の添付が不要となります
現行では婚姻届、養子縁組届などを本籍地ではない自治体に届出する場合、戸籍全部事項証明書が必要になりますが、令和6年3月1日からは、添付が不要になります。
詳細については、こちらの 法務省ホームページ(外部サイトへリンク)別ウインドウで開く外部リンクをご確認ください。
あしあと
現行では婚姻届、養子縁組届などを本籍地ではない自治体に届出する場合、戸籍全部事項証明書が必要になりますが、令和6年3月1日からは、添付が不要になります。
詳細については、こちらの 法務省ホームページ(外部サイトへリンク)別ウインドウで開く外部リンクをご確認ください。