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あしあと

  • 戸籍法改正により令和6年3月1日以降、戸籍届出時の戸籍謄本等の添付が不要となります

戸籍法改正により令和6年3月1日以降、戸籍届出時の戸籍謄本等の添付が不要となります

  • [公開日:2024年2月29日]
  • [更新日:2024年2月29日]
  • ページ番号:49677

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現行では婚姻届、養子縁組届などを本籍地ではない自治体に届出する場合、戸籍全部事項証明書が必要になりますが、令和6年3月1日からは、添付が不要になります。

詳細については、こちらの 法務省ホームページ(外部サイトへリンク)別ウインドウで開く外部リンクをご確認ください。