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あしあと

    枚方市都市計画公聴会

    • [公開日:2023年10月1日]
    • [更新日:2024年1月30日]
    • ページ番号:49468

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    都市計画の案を作成する場合において、市民の意見を反映させるために設けられている公開の意見陳述の場であり、都市計画の名称の変更その他特に必要がないと認められる場合を除き、開催するものです。
    また、公聴会の記録と公述意見に対する枚方市の考え方を公表し、併せてこの都市計画案を付議する枚方市都市計画審議会へ報告します。

    根拠法令

    都市計画法 第16条第1項

    都道府県知事または市町村は、次項の規定による場合を除くのほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

    添付ファイル

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    公述・傍聴手続

    公述人

    公述手続
    どんなときに必要か枚方市都市計画公聴会で市が示す都市計画案に意見を述べるとき
    申請できる人この都市計画に係る住民その他利害関係にある人
    注意事項申出書に書いてある注意をお読みください
    手数料無料
    郵送郵送可(お問い合わせ住所参照)
    書類のサイズA4
    受付窓口都市整備部 都市計画課

    傍聴人

    傍聴手続
    どんなときに必要か枚方市都市計画公聴会の傍聴を希望するとき
    申請できる人制限はありません
    手数料無料
    郵送郵送可(お問い合わせ住所参照)
    書類のサイズA4
    受付窓口都市整備部 都市計画課

    その他

    公述の申出がない場合は、開催いたしません。