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    周辺環境の調和について

    • [公開日:2024年1月19日]
    • [更新日:2024年1月19日]
    • ページ番号:49343

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    市街化区域において計画する建築物の各部分の地上階数及び高さが用途地域に応じた条例で定める数値を超える場合は、公開空地等を整備することで周辺環境への配慮を行う必要があります。公開空地等が必要な場合は以下の通りです。

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    周辺環境への配慮に必要な開発者等が考慮するべき公開空地等の構造等は以下の通りです。

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    計画する建築物が公開空地等の整備で周辺環境への配慮を行う場合は、公開空地等の整備内容を確認することを目的に事前相談の申し出が必要となります。

    お問い合わせ

    枚方市役所 都市整備部 開発調整課

    電話: 072-841-1432

    ファックス: 072-841-5101

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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