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    • [公開日:2023年11月1日]
    • [更新日:2024年2月1日]
    • ページ番号:48713

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    延滞金

    市税は、定められた納期限までに自主的に納付していただくものです。

    納期限後に市税を納められる方には、納期限までに納付された大多数の納税者との公平を図るため、本来の税額のほかに延滞金を併せて納付していただくことになります。

    納期限の翌日から1か月を経過する日までは税額に年7.3%の割合を乗じて計算した額になり、1か月を経過する日の翌日からは年14.6%の割合を乗じた額になります。

    ただし、平成12年1月1日から平成25年12月31日までの年7.3%の該当期間は、延滞金特例基準割合を適用しています。平成26年1月1日以降は、7.3%の該当期間は、延滞金特例基準割合に1%を加算した割合(上限7.3%)とし、年14.6%の該当期間は、延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合(上限14.6%)となります。

    また、令和3年1月1日以降は、7.3%の該当期間は、延滞金特例基準割合に1%を加算した割合(上限7.3%)とし、年14.6%の該当期間は延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合(上限14.6%)となります。

    なお、税額が二千円未満の場合、及び延滞金が千円未満のときはかかりません。また、延滞金に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てます。

    延滞金の割合
    納期限の翌日から1か月経過するまで1か月経過以降
    平成27年1月1日から平成28年12月31日まで
    2.8%9.1%
    平成29年1月1日から平成29年12月31日まで2.7%9.0%
    平成30年1月1日から令和  2年12月31日まで2.6%
    8.9%
    令和  3年1月1日から令和  3年12月31日まで2.5%
    8.8%
    令和  4年1月1日から令和  6年12月31日まで2.4%8.7%

    市税の滞納

    納期限までに納付のない場合は、滞納となります。
    滞納になると、督促状を発送し、納付のない場合は文書等により催告を行います。それでもまだ納税されない場合には、大切な自主財源である市税を確保し、納期限までに納められた方との公平性を保つため、滞納している方の財産(不動産・給与・預貯金・自動車等)を差押え、これらの財産を公売する等の滞納処分を行います。

    共有者の連帯納税義務

    共有物にかかる市税は、二人以上の共有者が、同一の市税について連帯納税義務を負います。すなわち、各自独立に全額を納付する義務があるということです。
    その根拠等は民法の連帯債務に関する規定が準用され、連帯納税義務者の一人に対し、同時または順次にすべての連帯納税義務者に納税の告知、督促および滞納処分をすることができることとなっています。

    納税の猶予(分割納付)

    次のような事情により納税が困難な場合には、その事情に応じて分割による納付ができる制度があります。

    • 災害(震災、風水害、火災等)、または盗難にあったとき。
    • 本人、若しくは家族が病気、または負傷したとき。
    • 事業を廃止、または休業したとき。
    • 事業に目立つ損失を受けたとき。
    • 収入が著しく減少したとき。

    不服申立て

    督促、差押えなどの滞納処分に不服のある方は、市長に対して、文書により審査請求をすることができます。

    [審査請求の期限]

    ○督促

    督促があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、又は差押えの決定の通知を受け取った日(その通知がないときは、その差押えがあったことを知った日)の翌日から起算して3か月以内のいずれか早い日

    ○差押え

    差押えの決定の通知を受け取った日(その通知がないときは、その差押えがあったことを知った日)の翌日から起算して3か月以内、又はその公売期日等のいずれか早い日

    納税相談日

    毎月第4日曜日は平日に金融機関(ゆうちょ銀行を含む)に行けない人や、来庁できない人を対象に、市税の納付および納付相談を受け付けています。(納税証明の発行はできません。)

    なお、相談の内容により、お手続きが必要となる場合がありますので、事前に必要書類等をお問合せの上ご来庁ください。

    • 時間:午前9時~午後5時まで
    • 場所:納税課(枚方市役所本館2階)