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支援学級等就学奨励費(令和6年度 枚方市立小中学校児童・生徒)

  • [公開日:2024年6月28日]
  • [更新日:2024年6月28日]
  • ページ番号:48286

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心身に障害のある児童・生徒の就学の奨励を図ることを目的として、障害のある児童・生徒の保護者に対し、支援学級等就学奨励費を支給しています。

対象者

枚方市内に居住し、次のいずれかに該当する児童・生徒の保護者

  1. 枚方市立の小・中学校の支援学級に在籍する児童・生徒(ただし、生活保護を受けている世帯および就学援助を受けている世帯は、通学費、職場実習交通費、交流および共同学習交通費のみ対象です。)
  2. 枚方市立の小・中学校の通常の学級に在籍し、学校教育法施行規則に規定する特別の教育課程(通級指導教室「ことばを育てる教室」「きこえとことばの教室」等)による教育を受ける児童・生徒
  3. 枚方市立の小・中学校の通常の学級に在籍し、学校教育法施行令第22条の3に該当する児童・生徒
学校教育法施行令第22条の3について
区分障害の程度
視覚障害者両眼の視力がおおむね〇.三未満のものまたは視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能または著しく困難な程度のもの
聴覚障害者両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能または著しく困難な程度のもの
知的障害者一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者一 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能または困難な程度のもの
二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患および神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療または生活規制を必要とする程度のもの
二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

申請期限・提出先

令和6年度の当初申請の提出期限は、令和6年(2024年)7月12日(金曜日)、

提出先は、お子様が在籍する枚方市立小・中学校です。

支給基準等詳細

支援学級等就学奨励費制度(令和6年度)

Q&A

支援学級等就学奨励費に関するQ&A

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お問い合わせ

枚方市役所 教育委員会事務局 学校教育部 学校支援課 (直通)

電話: 050-7105-8043

ファックス: 072-851-2187

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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