市立ひらかた子ども発達支援センターにおける新型コロナウイルス感染症に係る取扱いの変更について【令和5年5月8日更新】
- [公開日:2023年5月8日]
- [更新日:2023年5月8日]
- ページ番号:47995
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新型コロナウイルス感染症に係る取扱いの変更について
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置付けされ、学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令がが4月28日公布、5月8日から施行されました。これに基づき、市立ひらかた子ども発達支援センターにおける取扱いを下記のとおり変更しますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
1.変更後の取扱いについて
(1)通所者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで登所を控えてください。
※発症日を0日目、無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(2)濃厚接触者の取扱いについて
5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
2.登所を控えていただく場合等の取扱いの変更について
「濃厚接触者」の取扱いが変更されたことに伴い、登所を控えていただく場合等の取扱いも以下のとおり変更します。
新(変更後) | 旧(変更前) | |
---|---|---|
1 | 通所者 に感染が確認された場合 | 通所者又は家族等に感染が確認された場合 |
2 | ≪削除≫ | 通所者又は家族等が濃厚接触者に特定された場合 |
3 | 登所時に、37.5℃以上を目安として、発熱がある場合は登所を控えてください。 (解熱後24時間経過後の登所) | 通所者又は家族に発熱や呼吸器症状に関わらず体調不良が認められる等新型コロナウイルスの感染が疑われる場合(PCR検査の受検等) |
新(変更後) | 旧(変更前) | |
---|---|---|
1 | ≪削除≫ | 〇フロア閉鎖の基準 5日間で同一フロア等に 3人目の感染が確認された 場合、3人目の感染確認日の翌日から起算して、原則 3 日間のフロア閉鎖 |
2 | ≪削除≫ | 〇家庭保育協力期間 閉鎖しているフロアに関わらず、全通所者を対象に家 庭保育協力期間を設定 |
3.適用日
令和5年5月8日から適用します。
お問い合わせ
枚方市役所 子ども未来部 ひらかた子ども発達支援センター (直通)
電話: 072-807-5373
ファックス: 072-898-4173
電話番号のかけ間違いにご注意ください!