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あしあと

    令和5年5月8日以降における留守家庭児童会室の運営等について

    • [公開日:2023年5月2日]
    • [更新日:2023年5月3日]
    • ページ番号:47928

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    令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に伴い、以下のとおり取り扱うこととします。

      

    (1)児童が新型コロナウイルス感染症に感染した場合

    発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで登室を控えてください。

    ※発症日を0日目、無症状の場合は検体採取日を0日目とします。

     

    (2)濃厚接触者の取扱い

    5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

     

    (3)臨時休室等の取扱い

    臨時休室は行いません。

     

    (4)マスク着用の取り扱い

    ◆児童:マスクの着用を求めません。

    ◆保護者:個人の判断にゆだねます。

    ◆職員:屋外では外し、屋内では活動内容に応じて着脱します。(マスクを携帯)

    ※職員については、本市新型コロナウイルス対策本部の方針に基づき、個人の判断が基本であるものの、引き続き『「市民の健康を守る観点」「業務の継続性を確保する観点」を踏まえ市民対応が必要な場合はマスクの着用を推奨する』との取り扱いとなることから上記の対応とします。

     

    (5)健康観察について

    家庭等との連携により、児童の健康状態を継続的に把握します。

    ※春休み・夏休み・冬休み・土曜日の臨時開室時の体温チェック・提出等は不要です。

    ※登室時に37.5℃以上を目安として、発熱がある場合や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、無理をせず、登室を控えてください。

    お問い合わせ

    枚方市役所 教育委員会事務局 学校教育部 放課後子ども課 (直通)

    電話: 050-7105-8201

    ファックス: 072-867-8131

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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