令和5年5月8日以降における留守家庭児童会室の運営等について
- [公開日:2023年5月2日]
- [更新日:2023年5月3日]
- ページ番号:47928
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令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に伴い、以下のとおり取り扱うこととします。
(1)児童が新型コロナウイルス感染症に感染した場合
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで登室を控えてください。
※発症日を0日目、無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(2)濃厚接触者の取扱い
5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
(3)臨時休室等の取扱い
臨時休室は行いません。
(4)マスク着用の取り扱い
◆児童:マスクの着用を求めません。
◆保護者:個人の判断にゆだねます。
◆職員:屋外では外し、屋内では活動内容に応じて着脱します。(マスクを携帯)
※職員については、本市新型コロナウイルス対策本部の方針に基づき、個人の判断が基本であるものの、引き続き『「市民の健康を守る観点」「業務の継続性を確保する観点」を踏まえ市民対応が必要な場合はマスクの着用を推奨する』との取り扱いとなることから上記の対応とします。
(5)健康観察について
家庭等との連携により、児童の健康状態を継続的に把握します。
※春休み・夏休み・冬休み・土曜日の臨時開室時の体温チェック・提出等は不要です。
※登室時に37.5℃以上を目安として、発熱がある場合や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、無理をせず、登室を控えてください。
お問い合わせ
枚方市役所 教育委員会事務局 学校教育部 教育支援室 放課後子ども課 (直通)
電話: 050-7105-8201
ファックス: 072-867-8131
電話番号のかけ間違いにご注意ください!