道路法第37条に基づく道路の「占用制限」について
- [公開日:2023年3月28日]
- [更新日:2023年3月28日]
- ページ番号:47667
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道路法第37条に基づく道路の占用制限について
道路法第37条及び無電柱化の推進に関する法律第11条に基づき、国や大阪府が防災上の観点から緊急輸送道路などにおいて、新設電柱の占用制限を実施している状況を踏まえ、本市においても「枚方市無電柱化推進計画」を策定し、緊急輸送道路などを対象に令和5年3月31日より占用制限を実施します。

道路の占用を制限する区域
路線地図
占用制限路線一覧
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制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。

占用を制限する理由
緊急輸送道路などの占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

制限開始日
令和5年3月31日
お問い合わせ
枚方市役所 土木部 道路河川管理課
電話: 050-7102-6510
ファックス: 072-841-3830
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