枚方市地域空き家活用補助制度
- [公開日:2023年2月14日]
- [更新日:2023年2月14日]
- ページ番号:47397
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枚方市は、空き家を有効活用して地域の活性化及び課題を解消する取り組みを支援します。
補助対象(主な要件)
補助対象者(次のいずれかを満たすこと)
・空き家の所有者
・空き家所有者の同意を得て空き家を活用するための事業を行う個人もしくは団体(特定非営利活動法人など)
補助対象の空き家
・枚方市内に存在する
・建築後15年以上経過している
・居住用の一戸建ての住宅または長屋住宅
補助対象の行為
空き家を地域が抱える課題の解決のために活用することについて必要となる工事であって、下記のいずれにも該当するものを行うこと
・補助対象者が契約した請負工事
・工事の計画が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の建築基準関係規定に適合する
・当該空き家が過去に補助金の交付を受けていない
(対象外の工事)
・工事を行う空き家の別棟の車庫、物置、納屋などの工事
・外構の工事
・カーテン、テーブルコンロ、ベッドなど移動または取外しが可能な物品の購入、設置又は撤去
・国、大阪府又は本市の耐震改修に係る補助を受けた場合で、当該補助の対象となった経費が含まれる工事
補助内容
耐震改修を含むリフォーム工事:経費の3分の2(上限250万円)
リフォーム工事:経費の3分の2(上限150万円)
受付方法
まずは、住宅まちづくり課にご相談ください。
職員による現地調査(後日)のあと、申込書を下記の必要書類を添えてご提出いただきます。
※改修工事の契約(着手)後の申込みはできません。
申込書類様式
(自筆でない場合は押印が必要です)
(必要書類)
(1) 空き家の改修計画書
(2) 空き家の改修工事の金額及び内訳が確認できる書類
(3) 建設業の許可証の写し
(4) 市税の滞納無証明書(所有者全員)
(5) 活動計画書
(6) 施設計画書
(7) 賃貸借契約書または売買契約書
(8) その他(同意書・委任状等)
様式
耐震改修する場合
空き家を耐震改修する場合は、地域空き家活用補助金耐震改修設計内容報告書(様式第1 - 1号)に下記の書類を添えて「住宅まちづくり課」へ報告いただく必要があります(本市の確認と承認前に工事着手はできません)
(必要書類)
(1) 耐震診断書(現況、改修計画)
(2) N値計算書(N値計算を行った場合)
(3) 配置図
(4) 平面図(現況、改修計画)
(5) 軸組図
(6) 基礎伏図、屋根伏図、劣化度改善の現況写真(いずれも該当箇所の工事を行う場合のみ)
(7) 仕様書(カタログ)
(8) 工事監理者にかかる耐震診断・改修講習会の受講修了書
(9) 工事監理者にかかる建築士事務所登録証
(10) 工事見積書
(11) 工事工程表
(12) その他(必要に応じて)
補助対象行為を変更する場合
補助金の交付決定を受けた後、補助対象行為の内容を変更又は中止するときは、地域空き家活用補助金交付申込事項変更・中止承諾申込書(様式第5号)に変更後の図面などを添えて「住宅まちづくり課」までご提出ください。
補助対象行為の完了時
補助対象者が、補助対象行為を完了した日から30日を経過する日又は補助金の交付決定を受けた年度の2月末日までのいずれか早い日までに、地域空き家活用補助金事業完了報告書(様式第7号)に下記の必要書類を添えて「住宅まちづくり課」までご提出ください。
(必要書類)
(1) 改修図・見積書(変更がある場合)
(2) 契約書の写し
(3) 請求書・領収書の写し
(4) 工事工程写真・完了写真
注意事項
・申込みは、改修事業の着手前及び改修事業を行う年度の12月末までに行ってください。
・契約(着手)後の申込みは受付けられません。必ず事前にご相談ください。
・耐震改修を行う場合は、着手前に当該耐震改修計画について本市で確認と承認を行います。
・補助金は、補助対象事業の完了後(額確定通知後)に支払います。
・少なくとも交付決定後10年間は、当該空き家を地域が抱える課題の解決のために活用する必要があります。
・不正な手段により申込みし、補助金の交付を受けた場合には、交付決定が取り消され補助金の返還が必要となります。
・その他ご不明な点がございましたら、住宅まちづくり課へお問い合わせください。
要綱
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お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 住宅まちづくり課
電話: 072-841-1478
ファックス: 072-841-5101
電話番号のかけ間違いにご注意ください!