認可地縁団体について(自治会・町内会の法人化)
- [公開日:2024年11月26日]
- [更新日:2024年11月26日]
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認可地縁団体について
平成3年4月2日に地方自治法の一部が改正され、自治会、町内会等(以下「自治会」という。)が、一定の手続の下に法人格を取得できるようになりました。
法人格を取得した自治会は、自治会館など自治会が所有する土地・建物等について、自治会名義で登記ができます。

1 対象団体
この制度は、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁団体」といいます。)、いわゆる自治会町内会を対象としていますので、次のような団体は対象となりません。
•特定の目的の活動だけを行う団体 例えば、スポーツ活動だけや環境美化活動だけを行う団体など
•構成員に対して住所以外の特定の属性を要する団体 例えば、老人会や子供会(年齢の制限)など

2 認可の要件
認可地縁団体制度の目的は、法人格を取得することで地域的な共同活動を円滑に行うことが前提となります。また、地方自治法第260条の2第2項において、認可を受ける団体の要件が明記されています。
【要件】
- 地縁による団体の区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
- 規約を定めていること。 ※規約には、次の事項が定められていなければなりません。
(1)目的 (2)名称 (3)区域 (4)主たる事務所の所在地 (5)構成員の資格に関する事項
(6)代表者に関する事項 (7)会議に関する事項 (8)資産に関する事項

3 認可申請手続き
まず認可申請することについて、自治会・町内会の中でよく話し合ってください。認可を受けるためには、全会員を対象とした総会で決議することが必要です。またそれ以外にも、認可を受けるのに必要な事項(認可要件に合致する規約の決定または改定、構成員の確定、申請代表者の決定、不動産の確定など)の総会決議が必要となります。詳細については、必ず事前に市民活動課へご相談ください。実際の申請にあたっては、以下の書類を提出することになります。

認可までの流れ

【必要書類】
(1)認可申請書
(2)規約
(3)認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録)
(4)構成員の名簿
(5)良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を、現に行っていることを記載した書類(総会に提出された事業活動報告書など)
(6)申請者が代表者であることを証する書類
申請にかかる様式

4 認可告示及びその後の手続き等
(1)認可の告示及び認可通知
申請書が受理された後、市の認可が下りますと、その認可をもって、自治会は権利能力を有し、法人格を得ることとなります。(このことは、市が認可後、遅滞なく告示します。)
(2)認可後の自治会の対応について
<告示事項変更届>(法第260条の2第11項、法施行規則第19条)
認可を受けた後、告示事項に変更があった場合には、代表者が告示変更届出書により、市に届出を行う必要があります。市は、届出に基づいて告示を行います。告示が行われないと、その変更について第三者に対抗することができません。
届けを要する変更事項とは...
1.自治会の名称や主たる事務所の所在地の変更
2.規約に定める目的の変更
3.自治会の区域の変更
4.代表者の氏名及び住所
5.その他(代表者に代理人を設けている場合の変更等)です。
※また、法務局に対しては、保有資産の増減又は登記名義人の変更(自治会名及び所在地の変更)等があったときは、変更登記を行っていただく必要があります。なお、代表者名は登記事項ではありません。
<規約変更認可申請>(法第260条の3第2項)
認可を受けた後、規約を変更する場合は、市の認可を受けなければ、その変更は効力を生じないため、規約変更にかかる認可申請が必要になります。
なお、細則等、規約とは別に定めているものの変更につきましては、認可申請の必要はありません。
※規約変更をする場合は、総会を開く前の早い段階で、市民活動課への事前相談が必要です。
<財産目録の作成と備え置き>(法第260条の4第1項)
認可を受ける時及び毎年1月から3月までの間もしくは事業年度終了時に財産目録を作成し、常にこれを主たる事務所に備え置いてください。
<構成員名簿の備え置き>(法第260条の4第2項)
構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な事項を加筆・修正してください。(ただし、市への報告、提出は必要ありません。)
<総会の開催>(法第260条の13)
認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年1回は、構成員の通常総会を開催する必要があります。
(3)総会を欠席する構成員の表決権について(法第260条の18)
認可地縁団体の総会を欠席する構成員は以下の方法で有する表決権を行使できます。
- 書面または代理人による表決
- 電磁的方法による表決(規約の規定又は総会の議決が必要)
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の議決により、書面による表決に変えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。(令和3年9月1日施行)
ただし、電磁的方法による表決を行う場合においても相互に議論できる場を設けるため、総会の開催は必要となります。なお、実際に集まらずとも出席者が一堂に会するのと同様に、相互に議論できる環境があれば、Web会議やテレビ会議、電話会議などにより総会を開催することも可能です。
※電磁的方法の例
- 電子メールなどによる送信
- Webサイト
- アプリケーション等を利用した表決
- 電磁ディスク等に記載して、当該ディスクなどを交付する表決
(4)書面又は電磁的方法による決議について(法第260条の19の2)
地方自治法の改正により、令和4年8月20日から、認可地縁団体において構成員全員の承諾があるとき又は決議事項について全員の合意があるときには、総会を開催せずに、書面又は電磁的方法による決議を行うことが可能となりました。下記の手順を踏む場合に、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことが可能です。ただし、電磁的方法による決議に係る構成員の承諾については、総務省令で定めるところによらなければなりません。(地方自治法施行規則第22条の2の2第1項及び第3項)
なお、直接意見を述べたい会員がいる場合は、総会の場を確保し、その機会を設けることが必要となりますので、その場合、書面又は電磁的方法のみで総会を開催しないように注意してください。
方法1:書面表決することについて事前に可否を問う方法(計2回構成員の意思確認が必要)
(1)構成員に議決事項・決議方法に関する書面を回覧し、まずは決議方法を書面決議ですることの
可否のみ問う。
(2)書面決議することについて、構成員全員の承諾がとれた場合は、決議事項について書面を回
覧。
※書面又は電磁的方法による決議を行うことについて反対が一人でもいる場合は、総会を開催し
討議する必要があります。
(3)規約で定められた通常の決議要件に基づいて決議する。
方法2:書面決議することについて事前に可否を問わない方法(構成員の意思確認が1回)
(1)書面で議決事項の可否を問う
(2)決議事項について、構成員全員の合意があった場合は、当該議決は可決したとみなすことがで
きる。
※決議事項について一人でも反対するものがいる場合は、総会を開催し討議する必要がありま
す。
※書面又は電磁的方法のみによる総会を開催する場合は、その都度、構成員全員の承諾又は合意が必要となります。そのため、今後一切の総会の決議事項について、書面又は電磁的方法により決議を行うこととすることはできません。
(5)各種証明書の交付について
<告示事項証明書(認可地縁団体台帳)>
どなたでも交付請求することができ、1通300円で交付を受けることができます。
※告示事項証明書には代表者(歴代の代表者を含む)の氏名・住所が記載されていますが、地方自治法第260条の2第12項に、何人も証明書の交付を請求することができる旨が規定されていることから、認可地縁団体の関係者(代表者等)以外の方から請求があった際も、その目的を問わず交付することになります。
<印鑑登録証明書>
法人格を取得した自治会は印鑑を登録することができ、登録した印鑑について、1通300円で証明書の交付を受けることができます。なお、認可申請時に代理人を選定していた場合を除き、代表者本人のみ申請できます。
(6)認可後の自治会に関する税について
法人格をもった自治会は、「みなし公益法人」であり、税法上は公益法人として取り扱われます。したがって、法人府・市民税均等割が課税される関係で、府税事務所長と市長に対して、認可後すみやかに法人設立等申告書を提出していただく必要があります。また、税務署長に対しては、収益事業を行わなければ、申告等の必要はありません。
(7)認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
個人名義で登記されている不動産について、認可地縁団体名義へ移転登記を行う際、登記義務者が不明である等、不動産登記法に則った所有権の移転登記が難しいことがあります。その場合、地方自治法第260条の38の規定により、一定の要件を満たした不動産について、市が一定の手続を経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことが可能となります。詳しくは、市民活動課へお問い合わせください。

5 認可地縁団体の手引きについて
認可地縁団体の制度概要や手続き等に関する詳細については以下の「認可地縁団体について ~自治会法人化の手引~」をご参照ください。
認可地縁団体について ~自治会法人化の手引~
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枚方市役所 市長公室 市民活動課
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ファックス: 072-841-5133
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