留守家庭児童会室の保育料還付にかかるお知らせ
- [公開日:2022年4月1日]
- [更新日:2023年6月1日]
- ページ番号:46183
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留守家庭児童会室保育料の還付について
留守家庭児童会室につきましては、この間の新型コロナウイルスの感染拡大の状況を受けまして、令和2年7月分以降の児童会室保育料について、以下の要件のいずれかに該当する場合は、一旦口座振替又は納付書で納付いただいた上で、日割り計算の上、還付します。
◎新型コロナウイルス感染症に係る留守家庭児童会室保育料の減額(還付)措置につきましては、国の通知に基づき令和5年3月分をもって終了させていただきます。詳しくは下記の通知文(「新型コロナウイルス感染症に係る留守家庭児童会室保育料の減額(還付)措置の終了について(通知)」)をご覧ください。
◎令和4年度分の申請書は令和5年4月21日(金)までに留守家庭児童会室に提出してください。【厳守】
◎令和3年度分までの申請受付は、終了しました。

1.対象要件について
【対象要件1】
在籍児童本人または同居家族が感染した場合や、保健所から濃厚接触者として特定され、保健所が指定した期間に、留守家庭児童会室に登室されなかった場合
【対象要件2】
在籍する留守家庭児童会室が、新型コロナウイルス感染拡大防止のために休室となった場合
※【対象要件1】に該当される方は、個別対応となりますので、留守家庭児童会室または放課後子ども課までお問い合わせください。

2.減額還付の対象期間等について
対象者 | 状態 | 減額還付の対象期間 |
入室児童本人 および 同居家族 | 感染者 (陽性) | 発症日(発病日)又は検体採取日から保健所の療養解除の指示があるまでの期間(療養期間) |
濃厚接触者 | 児童本人が濃厚接触者と特定された場合、保健所の定めた期間(健康観察期間) |
※新型コロナウイルスを理由に、「学校への登校」を控えておられるご家庭は、下記担当までお問い合わせください。

【ご注意】
・対象要件1にかかる令和2年度分保育料の申請受付は、令和3年4月30日(金)に終了しました。(令和3年5月6日更新)
・対象要件1にかかる令和3年度分保育料の申請受付は、令和4年5月2日(月)に終了しました。(令和4年5月6日更新)
お問い合わせ
枚方市役所 教育委員会事務局 学校教育部 放課後子ども課
電話: 050-7105-8201
ファックス: 072-867-8131
電話番号のかけ間違いにご注意ください!