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    私設メーターの取り替えに対するメーター貸与について

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2024年11月7日]
    • ページ番号:45971

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    メーターの貸与について

    本市では貯水槽方式で給水を行っている集合住宅等において、各戸の検針を行うため、集合住宅等の管理責任者(オーナーや管理組合等)と協定を締結し、管理責任者が私設メーターを設置しています。

    当該私設メーターが検定満期(計量法施行令第 18 条により8年)を迎えるときや故障したとき等の取り替えは、私設メーターの管理責任者が行うことになっています。

    枚方市上下水道局では、私設メーターの取り替えに対し、令和5年度から一定の要件を満たす場合、市がメーターを貸与する制度を開始しています。対象者の方には随時案内を送付しますので、以下の要件や提出方法をご確認のうえ、手続きをしていただきますようお願いします。

    ※メーター貸与の開始に伴い、「集合住宅等の貯水槽水道に係る私設メーター取替事業の補助(補助金の交付)」については令和4年度をもって終了しました。

    メーター貸与の要件

    ●現に枚方市上下水道局が検針を行っている私設メーターであること。

     ※新規でメーターを設置するなど、現在枚方市上下水道局が検針を行っていないメーターは対象外です。

     ※国、地方公共団体、国等の官舎、公営住宅、独立行政法人都市再生機構又は大阪府住宅供給公社の賃貸住宅に係る物件のメーターは対象外です。


    ●直読式メーターを設置していること。

     ※遠隔指示式メーターを設置されている場合は、直読式メーターに変更することで貸与の対象となります。

     (各戸検針・各戸徴収に関する協定の変更が必要です。詳細は担当までご連絡ください。)


    ●検定満期までの期間が1年未満の私設メーターであること。

     ※原則、検定満期までに適切にメーターを取り替えている私設メーターが対象です。

     ※回転不良等故障した場合や検定満期を経過した私設メーターで枚方市上下水道局が認めた場合は、貸与対象となる場合があります。

     ※ごく一部の私設メーターだけが、検定満期までの期間が1年以上ある場合でも、枚方市上下水道局が認めた場合は、貸与対象となる場合があります。

      

    ●給水装置工事主任技術者が貸与メーターを設置すること。

     ※枚方市上下水道局指定給水装置工事事業者または給水装置工事主任技術者を置く事業所においてメーターの取り替えを行ってください。

     ※貸与されたメーターの取り替えは管理責任者の費用負担において行ってください。

    メーター貸与までの手順

    (1)枚方市上下水道局と申請者(私設メーターの管理責任者)との間で各戸検針・各戸徴収に関する協定を締結。

     ※すでに協定を締結している場合、改めて締結の必要はありません。


    (2)枚方市上下水道局は、「取り替え案内」を申請者に送付。

     ⇒申請者は、貸与メーター取り替え前に施工業者を選定。

     ※選定をする施工業者は、枚方市上下水道局指定給水装置工事事業者または給水装置工事主任技術者を置く事業所もしくは給水装置工事主任技術者本人とする。(指定給水装置工事事業者でない場合は、別途、給水装置工事主任技術者免状の写しを添付。)


    (3)申請者は、「貸与メーター設置着手届(様式1)」を枚方市上下水道局に提出。

     ⇒提出方法は、下記の【提出方法】をご確認ください。

     ※貸与メーター設置着手届は、検定満期月の3か月前までに提出してください。

     ※貸与メーターの設置の実施時期については、原則、検定満期月に行う予定としてください。


    (4) 枚方市上下水道局は、「メーター貸与決定通知書(様式2)」を申請者に送付。


    (5) 枚方市上下水道局は、貸与メーターの準備ができ次第「貸与メーター引換書(様式3)」を申請者に送付。


    (6)申請者は、送付のあった「貸与メーター引換書」を枚方市上下水道局に提出し、貸与メーターを受領。申請者は、貸与メーター受領後速やかに貸与メーターを設置。(この時、枚方市上下水道局指定給水装置工事事業者でない場合、別途、給水装置工事主任技術者免状の写しを提出。)

     ※設置に際し、検針日と重なる場合があるため、日程調整をお願いする場合がありますので、ご了承ください。


    (7)申請者は、貸与メーター設置完了後、「貸与メーター設置完了報告書(様式5)」及び「貸与メーター取替表(様式6)」を枚方市上下水道局に提出。

     ⇒提出方法は、下記の【提出方法】をご確認ください。


    (8) 枚方市上下水道局は、設置完了後の初回検針時に設置状況や検針業務に支障等がないことを確認し、完了。

    ※各種様式については、このページからダウンロードができるほか、枚方市上下水道局庁舎1階上下水道財務課窓口で配布しています。


    メーター貸与の各種様式の提出方法

    (1)【貸与メーター設置着手届】の提出方法

    「インターネット」、「メール」、「郵送」、「上下水道局窓口」で受付いたします。

    「インターネットの場合」(別ウインドウで開く)こちらをクリックしてください。


    「メールの場合」次の宛先に送付してください。

    送付先メールアドレス:suiokya@city.hirakata.osaka.jp

    (枚方市上下水道局 上下水道財務課 営業料金係宛)

    件名:貸与メーター設置着手届の提出について

    メール本文:事業所名、連絡先、担当者名を文面に記載してください。


    「郵送の場合」次の宛先に送付してください。

    郵便番号:573-1030

    送付先:大阪府枚方市中宮北町20-3

    名称:枚方市上下水道局 上下水道財務課 営業料金係宛





    (2)【貸与メーター設置完了報告書】及び【貸与メーター取替表】の提出方法

    「インターネット」、「メール」、「郵送」、「上下水道局窓口」で受付いたします。

    「インターネットの場合」(別ウインドウで開く)こちらをクリックしてください。


    「メールの場合」次の宛先に送付してください。

    送付先メールアドレス:suiokya@city.hirakata.osaka.jp

    (枚方市上下水道局 上下水道財務課 営業料金係宛)

    件名:貸与メーター設置完了報告及び貸与メーター取替表の提出について

    メール本文:事業所名、連絡先、担当者名を文面に記載してください。


    「郵送の場合」次の宛先に送付してください。

    郵便番号:573-1030

    送付先:大阪府枚方市中宮北町20-3

    名称:枚方市上下水道局 上下水道財務課 営業料金係宛



    各種様式

    お問い合わせ

    枚方市役所 上下水道局 上下水道部 上下水道財務課

    電話: 072-848-5517

    ファックス: 072-898-7760

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