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    市・府民税の給与からの特別徴収への切替届出書について

    • [公開日:2024年4月19日]
    • [更新日:2024年4月19日]
    • ページ番号:45779

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    特別徴収の切替届出書とは

    大阪府と府内市町村では、法令遵守及び納税者の利便性向上の観点から、原則としてすべての事業者について、平成30年度から特別徴収義務者に指定し特別徴収を徹底しているところです。

    従業員の方々の納税の便宜を図る目的から、事業者の方が、毎月の給与を支払う際に所得税などのように、個人の市・府民税を徴収して、納入していただく制度です。

    特別徴収の対象となる従業員には、原則として、正規従業員だけでなく、アルバイト・パートなど、所得税が源泉徴収されている方は、全て含まれます。在職する従業員の個人住民税(市・府民税)については、給与からの特別徴収を実施していただきますようお願いします。


    新たに特別徴収の対象となる正規従業員をはじめ、アルバイト・パートなど、所得税が源泉徴収されている方がいる場合や普通徴収の受給者を特別徴収に切り替える場合に、枚方市役所市民税課へ特別徴収への切替届出書をご提出いただく必要があります。


    様式については、以下よりダウンロードできます。


    様式中、注2の内容については、「特別徴収の開始月と提出締切日」を参照ください。


    提出時期及び切替開始可能月について

    特別徴収への切替を希望される場合は、原則、特別徴収開始月の前月10日までにご提出ください

    6月から特別徴収の開始を希望される場合は、4月10日までに提出してください。

    (但し、前月10日が閉庁日の場合は、翌営業日を提出期限とします。)


    なお、提出期日(前月10日必着)を過ぎたものについては、開始月が翌々月となりますのでご留意ください。

    提出期日について

    ※二重納付防止のため、特別徴収へ切り替える普通徴収の納付書(納期限前のものに限る)は、なるべく特別徴収への切替届出書に同封してご提出ください。


    提出にあたっての注意点(特別徴収できないもの)

    以下の場合は特別徴収への切り替えができませんので、予めご留意ください。

    ・普通徴収の納期限が到来した税額及び過年度分については、特別徴収への切り替えはできません。

    ・65歳以上の公的年金等を受給されている方は、公的年金等に係る所得については給与特別徴収への切り替えはできません。

    お問い合わせ

    枚方市役所 市民生活部 市民税課 個人住民税担当

    電話: 072-841-1353

    ファックス: 072-841-3039

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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