固定資産Q&A
- [公開日:2024年4月22日]
- [更新日:2024年4月22日]
- ページ番号:45157
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年の途中で土地・家屋の売買があった場合の納税義務者は?

私は昨年12月中旬に家屋とその敷地を売り、今年1月中旬に所有権移転を完了しました。ところが、今年の固定資産税の納税通知書が私に送付されてきました。所有権は昨年買主に移転しているので私には納税義務はないと思うのですが。

回答
固定資産税の納税義務者は地方税法の規定により毎年1月1日(賦課期日)現在の土地登記簿・建物登記簿に所有者として登記されている人になります。したがって、昨年中に売却済の土地・家屋であっても、今年の1月1日(賦課期日)現在の登記簿にはあなたの名義で登記されていますので、今年度の固定資産税の納税義務者はあなたになります。なお、土地や家屋を売買した場合その年度の固定資産税を誰が支払うかは私法上の問題であり、租税公課を誰がどのような割合で負担するかということなどは契約の際に売買当事者間で決められるのが一般的です。

評価額と課税標準額の違いは何でしょうか?

納税通知書の物件明細書を見たら同じ土地に評価額・課税標準額と2つの金額があるのですが、その違いは何でしょうか?

回答
土地の評価額は現況の地目に応じて評価された金額です。宅地の評価額は地価公示価格の7割程度を目標に決められています。家屋の評価額は、再び同じ家を建て替えた場合にかかる費用を基礎として評価します。
課税標準額は税率をかけて固定資産税額を算出するもとになる価額です。評価額をもとに住宅用地の6分の1などの特例措置、税が急激にあがらないよう調整措置が適用されており、評価額と比べ課税標準額はかなり低くなることがあります。

土地や家屋の所有者はすべて固定資産税を払うのでしょうか?

土地や家屋を持っている人はすべて固定資産税を払うのでしょうか?

回答
固定資産税には免税額があります。所有している固定資産の課税標準額の合計が土地は30万円・家屋は20万円・償却資産は150万円にならない場合は固定資産税は課税されません。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 資産税課 (直通)
電話: 072-841-1361
ファックス: 072-841-3039
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