新型コロナウイルス感染症に係る取扱いの変更について【3月29日更新】
- [公開日:2022年3月29日]
- [更新日:2022年3月29日]
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新型コロナウイルス感染症に係る取扱いの変更について

1.臨時休所の対応について

(1)休所対象範囲
「フロアごとの閉鎖」感染者が在籍/関係するフロア
(1階:通所すぎの木、2階:通所なのはな、3階:地域支援すくすく)

(2)フロア閉鎖期間
感染が確認された日の翌日から起算して原則3日間(土日祝含む。)
その後の疫学調査の状況や新たな感染により、フロア閉鎖を短縮・延長する場合がある。また、フロア閉鎖の範囲を拡大する場合がある。

(3)家庭保育の協力期間・対象
フロア閉鎖の初日から起算して7日間(閉鎖しているフロア以外も含み、全通所者を対象とする。)
※これまでどおり、発症日(発症していない場合は検査日)を起算日として2日前に登所/出勤していなければ、フロア閉鎖は実施しません。

2.登所を控えていただく場合の取扱いの変更について
保護者がその子どもの育児のために欠勤せざるを得なくなるなど社会経済活動への影響が大きくなるおそれがあることを踏まえ、登所を控えていただく場合についての取扱いを以下のとおり変更します。
新(変更後) | 旧(変更前) | |
---|---|---|
1 | 通所者又は家族等に感染が確認された場合 | 通所者又は家族等に感染が確認された場合 |
2 | 通所者又は家族等が濃厚接触者に特定された場合 | 通所者又は家族等が濃厚接触者に特定された場合 |
3 | 通所者又は家族等に発熱や呼吸器症状に関わらず体調不良が認められるなど新型コロナウイルスの感染が疑われる場合(PCR検査の受検等) | 通所者又は家族等に発熱や呼吸器症状に関わらず体調不良が認められるなど新型コロナウイルスの感染が疑われる場合(PCR検査の受検等) |
4 | <削除> | 同居の家族等の職場や学校において感染が確認され、家族等が保健所の調査対象となっている場合。(調査対象となるか判明するまでの間も同様) ⇒調査が終了して家族等が濃厚接触者に該当しないと判明してから登所を可能とする。 |

3.適用日
令和4年4月1日から適用します。
お問い合わせ
枚方市役所 子ども未来部 ひらかた子ども発達支援センター (直通)
電話: 072-807-5373
ファックス: 072-898-4173
電話番号のかけ間違いにご注意ください!