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あしあと

    年の途中で土地・家屋の売買があった場合の納税義務者は?

    • [公開日:2022年3月28日]
    • [更新日:2024年4月22日]
    • ページ番号:37078

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    年の途中で土地・家屋の売買があった場合の納税義務者は?

    私は昨年12月中旬に家屋とその敷地を売り、今年1月中旬に所有権移転を完了しました。ところが、今年の固定資産税の納税通知書が私に送付されてきました。所有権は昨年買主に移転しているので私には納税義務はないと思うのですが。

    固定資産税の納税義務者は地方税法の規定により毎年1月1日(賦課期日)現在の土地登記簿・建物登記簿に所有者として登記されている人になります。したがって、昨年中に売却済の土地・家屋であっても、今年の1月1日(賦課期日)現在の登記簿にはあなたの名義で登記されていますので、今年度の固定資産税の納税義務者はあなたになります。なお、土地や家屋を売買した場合その年度の固定資産税を誰が支払うかは私法上の問題であり、租税公課を誰がどのような割合で負担するかということなどは契約の際に売買当事者間で決められるのが一般的です。