令和4年度から実施される個人市・府民税の主な税制改正について
- [公開日:2022年4月1日]
- [更新日:2022年4月1日]
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令和4年度から適用される税制改正について

1.住宅借入金等特別税額控除の拡充
一定期間の契約(※1)に基づき消費税率10%が適用される住宅を取得され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住の用に供した場合についても、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合と同様に、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の控除期間が10年から13年に延長されます。この場合も適用年の各年において所得税から控除しきれない額を現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人市・府民税から控除します。
(※1)新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、 建売・中古・増改築等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

2.退職所得課税の見直し
令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職所得の算定において、勤続年数5年以内の法人役員等以外の退職金についても雇用の流動性等に配慮し、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税を適用しません。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 市民税課 個人住民税担当
電話: 072-841-1353
ファックス: 072-841-3039
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